(a)下記(b)の場合を除き、US籍民間機は以下の運行中、いかなる携帯電子機器をも使用しては
ならないそして、オペレーター、パイロットはその使用を許可してはいけない。
(1)「air carrier operating certificate」、「operating certificate」の有資格者の下
運行されている航空機。
(2)その他IFRで運行されている全ての航空機
(b)上記(a)は次の機器には適用されない
(1)小型録音機
(2)補聴器
(3)(心臓用)ペースメーカー
(4)電気髭剃り
(5)その他その航空機のオペレーターが航空機の運行システムに影響ないと認めたもの。
ならないそして、オペレーター、パイロットはその使用を許可してはいけない。
(1)「air carrier operating certificate」、「operating certificate」の有資格者の下
運行されている航空機。
(2)その他IFRで運行されている全ての航空機
(b)上記(a)は次の機器には適用されない
(1)小型録音機
(2)補聴器
(3)(心臓用)ペースメーカー
(4)電気髭剃り
(5)その他その航空機のオペレーターが航空機の運行システムに影響ないと認めたもの。