(a)下記(b)の場合を除き、US籍民間機は以下の運行中、いかなる携帯電子機器をも使用しては
   ならないそして、オペレーター、パイロットはその使用を許可してはいけない。
   (1)「air carrier operating certificate」、「operating certificate」の有資格者の下
      運行されている航空機。
   (2)その他IFRで運行されている全ての航空機

(b)上記(a)は次の機器には適用されない
   (1)小型録音機
   (2)補聴器
   (3)(心臓用)ペースメーカー
   (4)電気髭剃り
   (5)その他その航空機のオペレーターが航空機の運行システムに影響ないと認めたもの。