(a)免許、証明の実地試験を完了するためには以下の要件を完了させなければならない。
  (1)実地試験基準の該当する免許、証明の運行範囲に定められた項目を実施する。
  (2)項目をうまく実施することで航空機の操縦を修得したことを見せる。
  (3)熟練度、能力度が定められた基準内にあることを見せる。
  (4)正しい判断をしてみせる。

(c)受験者が運行範囲のいずれかで不合格になった場合、その実地試験は不合格となる。

(d)全ての運行範囲で合格するまで受験者は免許、証明の資格を持たない。

(e)以下の場合、試験官または受験者はいつでも試験を中断できる。
  (1)受験者が運行範囲で1つ以上不合格となったとき。
  (2)悪天候、航空機の耐空性、その他安全な飛行に問題を与える事象があるとき。

(f)実地試験が中断された場合、合格した運行範囲は以下の条件の下保護される権利を持つ。
  (1)試験が中断された日から60日以内に実地試験の残りに合格する。
  (2)試験官に「オリジナルノティスオブディスアプルーバル」の用紙、または「レターオブ
     ディスコンティニュアンス」の用紙を見せる。
  (3)追加訓練が必要な場合、追加訓練を完了し、有資格教官からエンドースメントを受ける。
  (4)完全に記入されサインされた再試験用の申請書を試験官に見せる。