1月21日付けで確定申告で納税額が30万円以上なのでコンビニ払いできないと書いた。

 

でも昨年7月22日付け「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税」分を譲渡所得から控除しておくのを忘れていたのであった。

 

 

ちなみに該当株式の昨年7月22日付けの含み益は160万円だったが、確定した非課税分の譲渡益は250万円だった ニコニコ

 

 

譲渡益が非課税のものを除いた譲渡益は約20万円となった。

 

 

ということで所得税のコンビニ払い決定!

 

 

但し、例年のように税務署に郵送ではなく、コンビニ払用紙をもらいに税務署まで行かなければならないのだ むっ

 

 

<追記>

 

確定申告は2月16日からだが、今週提出した。

 

コンビニ払いでというと別の部署ですぐに振込用紙を用意してくれた。

 

 

所要時間5分くらい。

 

 

早速その足でコンビニでEdyで払ったのであった!