お母様の歴史的事実 4 お母様は、2番目のお母様、それとも3番目のお母様? | メビウスの独り言

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預言者mebiusuが「路傍の石mebiusu」として再出発をします。「真実の向こう側」を紐解いて、明らかにしていきます。

「お母様の歴史的事実シリーズ」の続きとなります。

 

 

お母様が、3番目の「お母様」という3数的存在であるかどうかということを検証すると、驚く内容が出てきてしまいます。

私が、教会の修練会等で聞いてきたことと歴史的事実はどうやら違うようです。

 

ブログ「ちゃぬの裏韓国日記」のタイトル「第2のお母様とは不倫関係だったのでお父様が三回結婚したというのは実は嘘 」に

 

『文教祖の二番目の妻の『第二のお母様』は日本に滞在中に日本人にレイプされて仕方なく、真の母を退いた」と1990年代までに入信した信者なら一度くらいは聞いたことがあるかもしれません。
地域や教会責任者によって説明はさまざまですが「二番目のお母様は日本人に犯されて殺された」とか「貞操を守れなかったことを苦に自殺した」と言った内容を末端信者に教え込んできました。
私も教会長から「日本人にレイプされて亡くなった」と教えられました。

私の場合、21日修練会で文教祖は三回結婚し、それぞれ夫人は真の母候補で「第一のお母様」「第二のお母様」「第三のお母様」という呼称で説明され、夫人の名前は三番目のお母様(韓鶴子)以外は名前も明かされませんでした。』

 

とブログ主のちゃぬさんは、書いていますが、私もそのような内容のことを修練会等で聞いてきました。

そして、そのことを信じてきました。

 

中和新聞 平成4年(1992年)9月12日

金明姫(Kim Yon Hi)

 文先生は釜山で伝道活動を再開、崔女史とも再会しましたが、最も愛する妻を犠牲にして弟子たちを愛していかれた文先生の心情を崔女史は理解することができず、自ら「真の母」の立場を放棄し離婚という最悪の結果なったのです。

しかし、文先生は「メシヤは真の母でなければならない」ということを熱知されていましたので、
1954年金明姫女史と再婚しました。しかし外国に滞在中不幸な事件に巻き込まれ、金女史自ら身を引かれました。このように、文先生は一度も自ら望んで離婚されたことはありません。やむを得ない理由によりこのような結果になったのです。二度の離婚という背景には「真の母」を立てるためのご苦労があり、救済の道を開拓することの難しさを物語るものです。

 

と書かれているそうです。

 

「第一のお母様」~第三のお母様」のお父様との御聖婚の時系列での検証

 

・1943年 12月 23歳の文鮮明が18歳の崔先吉(チェ・ソンギル、教団では「真の母」としての第一候補だったとされる)と婚約。

・1944年 5月 崔先吉と「聖婚式」を挙げる。

・1945年 4月 崔先吉との婚姻届を提出。

・1954年金明姫女史と再婚しました。

(外国に滞在中不幸な事件に巻き込まれ、金女史自ら身を引かれました。)

(二度の離婚)

・1955年8月 金明煕が日本で文教祖の息子の喜進出産

・1956年 1月 崔先吉との協議離婚届を提出。12年近くの夫婦生活に終止符を打つ。(教団は「最も愛する妻を犠牲にして弟子たちを愛していかれた文先生の心情を崔女史は理解することができず、自ら“真の母”の立場を放棄した」としている。)

・1960年 4月 17歳の韓鶴子(ハン・ハクジャ)と結婚。これを『聖書』の「ヨハネの黙示録」に書かれた「子羊の婚姻」(イエス・キリストの結婚)と意味づけ、「聖婚式」と呼ぶ。 

・1961年12月 韓鶴子との婚姻届を提出(孝進様御生誕後)

 

となります。

 

ちゃぬさんは、

「1954年に再婚したなどと正式に式を挙げ入籍結婚したような説明を教会はしていますが、真実は金明煕女史(金明姫)と文教祖は婚姻中の不倫の関係で、金明煕女史が不倫中に妊娠したので文教祖は姦通罪を恐れて、金明煕女史をほぼ臨月にもかかわらず日本に密航させたというのが真相です。
また統一教会本部の大田朝久氏の『「真の家庭」の十字架路程と勝利』シリーズの説明では、「金明煕夫人」と呼んでいます。これも不倫隠蔽の印象操作でしょう。
その当時、文教祖は何十人もの女性信者と「血統復帰儀式(血分け)」を行っていましたので、金明煕女史は正式に婚姻届も結婚式も行わず、ただ「六マリアの一人」だっただけです。
たまたま金明煕女史が妊娠してしまっただけなのです。その当時の信者たちは崔先吉夫人との婚姻関係にあったため、金明煕女史が文教祖の正式な妻になるとは誰も考えていませんでした。」

 

と書かれています。

 

・1956年 1月 崔先吉との協議離婚届を提出。

ということが、事実であるならば、

・1954年金明姫女史と再婚しました。

はありえません。「重婚」となってしまいますが、「重婚罪」は韓国の刑法にはないようですが、婚姻届は受理されないようです。

「韓国刑法第241条は、日本刑法にない姦通罪を規定し2年以下懲役刑に処す

るとしている。他方、日本刑法は韓国刑法にはない重婚罪を処罰している(日本刑法第184条)」

しかし、「姦通罪」が、1953年制定から2015年2月26日に「姦通罪」を違憲ということで「廃止」されていますが、1954年当時は、「姦通罪」がありました。

 

「姦通罪」に関して、

『実は韓国での「姦通罪」は1953年制定以前にもあって、大韓帝国時代の1905年に法律で定められました。そして日本の植民地となった2年後の1912年には、朝鮮刑事令が制定され、「姦通罪」は日本の刑法の規定がそのまま適用されることになりました。
この日本の刑法では、夫以外の男性と性的な関係を持った女性と、その相手を2年以下の懲役に処すと定められていました。ところが日本は1945年の敗戦、そして1947年の日本国憲法施行で、女性だけを処罰対象とした「姦通罪」は、法の下での男女平等を定めた新憲法に違反するとして廃止されてしまいました。
ところが韓国では日本の旧憲法下で存在した「姦通罪」をそのまま維持し続け、1953年になると、女性だけでなく男性も処罰対象とする内容が刑法に盛り込まれました。ただ量刑は日本の「姦通罪」と同じく、2年以下の懲役に処すというもので、これが62年間維持されてきました。』「一人ひとりが声をあげて平和を創る メールマガジン「オルタ」」(韓国から消えた「姦通罪」  )とあります。

 

ということで、「2番目のお母様・金明煕女史」は、

 

「文教祖は何十人もの女性信者と「血統復帰儀式(血分け)」を行っていましたので、金明煕女史は正式に婚姻届も結婚式も行わず、ただ「六マリアの一人」だっただけです。
たまたま金明煕女史が妊娠してしまっただけなのです。」

 

というちゃぬさんの見解が的を得ていると思われます。

 

★ お母様の歴史的事実 4 お母様は、2番目のお母様、それとも3番目のお母様?

は、実質的には、「お母様」は、「2番目のお母様」となると思います。

 

しかし、摂理上、「六マリアの一人」であった金明煕女史が妊娠され、喜進様をお父様が認知されたことにより(お父様が認知せざるを得なかったとしても)、「2番目のお母様」という立場に立てたということは言えるかも知れません。

 

「本来、旧教と新教が一つになって先生を受け入れていたら、今のオモニはオモニになれなかったでしょう。聖進のオモニがそのまま維持されていたことでしょう。」
(み言選集、337巻p18、2000年10月16日)

 

とあるように、

 

現在の「お母様」は、実質的に、「2番目のお母様」、摂理的に「3番目のお母様」であるために、「聖進のオモニである第一のお母様(崔先吉女史)」が、「真のお母様」の立場に立っておられたなら、「お母様」には、たとえ、「無原罪でお生まれになった」としても別の人生が待っていたことになります。

 

 

 

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