どっちもどっちでしょ? 16歳の少年が、 父親のプラチナカードを無断で使って、 キャバクラなど5つの店で約550万円を支払い、 父親が、 店とカード会社を相手取って、 「支払い義務の無効」を訴えていた…( ゚ ▽ ゚ ;) 京都地裁は、 父親の訴えを大筋で認め、 476万円について 支払い義務を免除する判決を下したそうですが…(;^_^A キャバクラ側からの「報復」、 無いと思います?( ̄ー ̄;