- 名探偵コナン防犯テクニック/青山 剛昌
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今、巷では、
「金属ドロ」の被害が、連日の様に報道されていますけどね。
金属を扱う企業の皆さんにとっては、
休みの日も、安心して眠れないのでは?
私が盗人君を見つけたら、
日頃溜めてるストレスの捌け口に
役立ててみようかな? (*^ー^)ノ
さて、そんな事はさておき、
皆さんの町でも見られませんか?
空き缶・空き瓶の収集日に、集積所を漁っている連中を…
一応、彼らも「犯罪者」の筈なんですけどねぇ。
「捨ててある物」だからと言って、
それを勝手に売って、利益を得る権利は認められていないでしょ?
「窃盗」にはならなくても、
「占有離脱物横領」(1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金もしくは科料)になるのでは?
これがきちんと適用されれば、トラブルは解消するんですけどねぇ。
行政が指定した集積所に集められたゴミは、行政が収集する物ですから。
さてさて、これらの「金属ドロ」、両者の違いは何でしょう?
被害額? 盗んだ物の所有権が明確 or 不明確?
判例が出来れば分かり易いんですし、犯罪の抑制にも繋がるんですけど…
それに関連して、
ホームレスの生活支援にと、
空き缶収集を活動の一環にしている団体があるのを、テレビで知りましたが、
代表者や活動支援者が、何も知らずに逮捕されなければ良いですね。
法律は、「知らなかった」では済まないものです。
他方で、『裁判員制度』が始まって、
こういった微罪?にまで活用されたら、どうなる事やら…
まぁ、
我が子を餓死させた親が、「保護責任者遺棄致死」の罪に問われ、
寝たきりの親を餓死させた者が、「殺人」の罪に問われる、今の時代です。
よく分かりませんな。(-_-メ