違いが分かります? | ものづくり系会社員の戯言?

ものづくり系会社員の戯言?

「心」の世界から「ものづくり」の世界に転身して奮闘する『変わり者』の徒然日記

名探偵コナン防犯テクニック/青山 剛昌
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 今、巷では、

 「金属ドロ」の被害が、連日の様に報道されていますけどね。


 金属を扱う企業の皆さんにとっては、

 休みの日も、安心して眠れないのでは?


 私が盗人君を見つけたら、

 日頃溜めてるストレスの捌け口に

 役立ててみようかな? (*^ー^)ノ



 さて、そんな事はさておき、

 皆さんの町でも見られませんか?

 空き缶・空き瓶の収集日に、集積所を漁っている連中を…


 一応、彼らも「犯罪者」の筈なんですけどねぇ。

 

 「捨ててある物」だからと言って、

 それを勝手に売って、利益を得る権利は認められていないでしょ?


 「窃盗」にはならなくても、

 「占有離脱物横領」(1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金もしくは科料)になるのでは?

 

 これがきちんと適用されれば、トラブルは解消するんですけどねぇ。


 行政が指定した集積所に集められたゴミは、行政が収集する物ですから。



 さてさて、これらの「金属ドロ」、両者の違いは何でしょう?

 被害額? 盗んだ物の所有権が明確 or 不明確?


 判例が出来れば分かり易いんですし、犯罪の抑制にも繋がるんですけど…


 それに関連して、

 ホームレスの生活支援にと、

 空き缶収集を活動の一環にしている団体があるのを、テレビで知りましたが、

 代表者や活動支援者が、何も知らずに逮捕されなければ良いですね。 

 

 法律は、「知らなかった」では済まないものです。


 他方で、『裁判員制度』が始まって、

 こういった微罪?にまで活用されたら、どうなる事やら…


 まぁ、

 我が子を餓死させた親が、「保護責任者遺棄致死」の罪に問われ、

 寝たきりの親を餓死させた者が、「殺人」の罪に問われる、今の時代です。


 よく分かりませんな。(-_-メ