和祭り46-3糸島市情報公開条例の解釈。 | 宮崎光子のブログ

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和祭り46-3糸島市情報公開条例の解釈。

http://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000084.html

○糸島市情報公開条例

9条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号 のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、当該情報の公開をしなければならない。

(1) 法令又は条例等の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

ア 法令又は条例等の規定により、又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

ウ 当該個人の公的地位又は立場に関する情報であって、公開することが公益上必要であると認められる情報

(これにあたり、個人の趣味とか好きな食べ物とかの個人情報を聞いているのではなく公務の情報であり、ニュースになった事件の解雇問題について考えているのであるから、当然開示すべきであると考える。)

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動上の利益が明らかに損なわれると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 市又は国、他の地方公共団体若しくは公共団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(5) 市又は国等の機関が行う検査、取締り、争訟、交渉、入札、契約、試験、許認可、人事、監督その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の性質上、公正かつ適正な執行に著しい支障が生じると認められるもの

(6) 公開しないことを条件に任意に第三者から提供された情報であって、公開しないことが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他人の生活の安全と秩序の維持に著しい支障を生じるおそれのある情報

(8) 公開することにより、社会的差別につながるおそれのある情報

(9) 議会の議員個人に関する情報。ただし、法令又は条例等の規定により、又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報を除く。

(情報の存否応答拒否)

9条の2 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、前条各号 のいずれかに該当する情報を公開することになるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該公開の請求を拒否することができる。