「石綿健康被害救済法」
について聞いてみると
石綿による健康被害の救済に関する法律 ウィキペディア
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厚生路労働省の労災補償部の企画調整係りアマヌマさんと電話 tel03-3502-6292
アマヌマさんかその後電話を変わった人の話によると、この法律では労働者はなくなった時の話で、
住民については解体工事現場の付近に住んでて、中皮腫や肺がんになった場合、お医者さんの証明がとれれば対象になる。
労災でも、解体工事現場で一度に大量のアスベストに曝露して中皮腫や肺がんになったとの証明で労災認定降りてる人もいるとの事でした。
でも胃がんや接着剤成分による神経の病気とか他の病気では労災認定は受けられないのだと思います。
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· アスベスト訴訟を支える会
· 福岡県建設労働組合 県本部
〒815-0031
福岡市南区清水1丁目22-9
TEL 092-511-4703
FAX 092-511-4752
古賀さんがまだ入ったばかりとの事で、上村さんにお話をお伺いしました。
http://shutoken.kensetu-asbestos.jp/topics-2
救済基金構想骨子
建設作業従事者にかかる石綿被害者補償基金制度(骨子)
2012年12月10日版
1 補償基金制度の目的
本基金は、一定期間建設作業に従事した経歴を有する者のうち、石綿関連疾患に罹患した者ないしその相続人に対し、訴訟手続きを経ずして、その損害の完全な補償を実現することを目的とする。
2 適用対象
本基金制度の適用対象者は以下の各要件をいずれも充たす者とする。
(1) 1年以上建設作業従事歴がある者
(厚生労働省の人は短期間でも解体工事で大量に曝露して労災認定受けた人いるって話だったので上村さんに聞いてみると、まだ構想骨子だからと言う感じでした。)
(2) 石綿関連疾患に罹患し、労災認定*[i]ないし石綿救済法認定*[ii]を受けた者
救済の対象が労災認定受けた人か石綿関連疾患で亡くなった人!?
http://www.research12.jp/jinpai/16.html
石綿疾患
石綿肺 肺がん 中皮腫 良性石綿胸水 びまんせい胸膜肥厚
http://www.sankei.com/west/news/141009/wst1410090066-n1.html
石綿被害の救済 労災認定の難しさ、対象外被害者の支給額はわずか…運用に課題
アスベスト(石綿)被害をめぐり、最高裁が国の賠償責任を初めて認める判決を言い渡した泉南アスベスト訴訟10+ 件
。石綿被害の救済は、兵庫県尼崎市の旧クボタ工場周辺で多くの住民の中皮腫発症が明らかになった平成17年以降、本格化した。元労働者の労災認定件数が増え、労災対象外の工場周辺住民らへの補償も進む。ただ、患者団体などからは運用面での課題を指摘する声も上がっている。
厚生労働省によると、石綿の影響による肺がんと中皮腫の労災認定10+ 件
件数は、16年度はそれぞれ58件と128件だったが、17年度には213件と502件に急増。ここ5年は肺がんが約380~480件、中皮腫が約500~540件で推移している。
ところが、石綿関連の疾病は20~60年の潜伏期間を経て発症するため、労災認定10+ 件
を受ける際の職歴の証明が難しい。かつての勤め先が現存しなかったり、年金記録が見つからなかったりした場合、証明書類がそろえられず、労働基準監督署に不支給とされた元労働者が訴訟や審査請求を起こすケースも少なくない。
一方、労災対象にならない被害者を救済する「石綿健康被害救済法」(18年施行)の認定者数は、今年8月末現在で約9800人に上っている。だが、同じ遺族年金でも遺族年金を含めて数千万円を受け取れる労災認定者に比べると、原則300万円の支給額は圧倒的に少ない。
石綿関連疾病の患者らでつくる「中皮腫・アスベスト疾患・患者と家族の会」の古川和子会長は「同じ病気で救済に格差が生じる現状はおかしい。制度を見直すべきだ」と話している。
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17日15時30分ごろFAX送信済み
· アスベスト訴訟を支える会御中
上村さま
· 福岡県建設労働組合 県本部
〒815-0031
福岡市南区清水1丁目22-9
TEL 092-511-4703
FAX 092-511-4752
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日本婦人の会の宮崎光子です。
福岡市西区姪浜3-27-10スカイハイツ103に住んでいます。
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FAXするの何枚にもなるので、
http://ameblo.jp/spkdx2345/entry-12051484390.html
和へ417 アスベスト訴訟を支える会上村さまへのFAX
から和へ417-2まで見てください。よろしくお願いします。