道路交通法施工規則
第十条 法第七十八条第一項
の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 申請者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)
二 道路使用の目的
三 道路使用の場所又は区間
四 道路使用の期間
五 道路使用の方法又は形態
六 現場責任者の住所及び氏名
2 法第七十八条第一項
の申請書及び法第七十八条第三項
の許可証の様式は、別記様式第六のとおりとし、申請書は、二通提出するものとする。
3 前項の申請書には、道路使用の場所又は区間の付近の見取図その他の第一項各号の事項を補足するために公安委員会が必要と認めて定めた書類を添付しなければならない。
4 法第七十七条第一項第四号
に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会に届出をし、又は許可を受けなければならないこととされている場合において、その届出書又は許可の申請書に第一項に定める事項が記載されているときは、第二項の規定にかかわらず、当該届出書又は許可の申請書を法第七十八条第一項
の申請書とみなす。
5 法第七十七条第一項第四号
に掲げる行為について当該都道府県の条例(市町村の条例を含む。)により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可書に別記様式第六に定める事項が記載されており、かつ、所轄警察署長が許可の旨及び付すべき条件を併せて記載したときは、第二項の規定にかかわらず、当該許可書を法第七十八条第三項
の許可証とみなす。
(道路の使用の許可)
第22条 法第77条第1項第4号に規定する警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるもの(公職選挙法に基づく選挙運動又は政治活動として行われる第2号から第5号まで、第7号及び第8号の行為を除く。)とする。
(1) 道路において祭礼行事、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これに類する行事又は行為をすること。
(2) 道路において旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
(3) 広告又は宣伝のため、車両等を著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
(4) 車両に拡声機、ラジオ受信機等を備え付け、放送しながら通行すること。
(5) 道路に人が集まるような方法でロケーション、撮影会、街頭録音会、演説、演芸、音楽、映写等をし、又は拡声機、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(6) 道路において消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。
(7) 道路において人が集まるような方法で寄附を募集し、又は署名を求めること。
(8) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物等を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれらのものを交付すること。
(9) 道路においてロボットの移動を伴う実証実験をすること。
(昭53公委規則15・平13公委規則6・平16公委規則1・平27公委規則6・一部改正)