和へ344 終末医療 点滴で数か月問題。 | 宮崎光子のブログ

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和へ344 終末医療 点滴で数か月問題。

ネットでは、点滴で数か月は穏やかな最後と書いてあるが、本当だろうか?

それは最後の最後は穏やかかもしれないが、数か月はおなかがすいて仕方がないのでは?

ヨーロッパの考え方

「ゆっくりと高齢化が進んだヨーロッパでは、『認知症で食べられなくなれば寿命』という考え方が国民の間に浸透している。

でいくと、食事を出して自分で食べきれなければ本人があきらめる。とはならないだろうか?

叔母は私に食事の配膳を求めましたので、看護師さんに言いますと「先生の指示で」との回答でした。

身体拘束しての点滴となると本人は嫌がっているわけです。

治る見込みがあるなら我慢と言う言葉もあてはまるでしょう。

昨日、厚生労働省の認知症・虐待防止対策推進室tel03-3595-2888に電話すると、ミトンや4点作も虐待にはいるとか。

ミトンとは、手に鍋つかみみたいな手袋をして、点滴を引き抜けなくするようなもの。

4点柵とは寝たきりのお年寄りの4方を柵でかこってそこから出られなくするもの。

だそうです。

わかりやすい写真がありました。↓

http://yokuseihaishi.org/index.php?%E8%BA%AB%E4%BD%93%E6%8B%98%E6%9D%9F%E3%81%A8%E3%81%AF

利用者・家族のための身体拘束問題入門

私は経験者ですが、不安で地獄の苦しみでした。

しかも訴えられない、なぜかというと、訴えると薬が増えるだけだからです。


今朝の朝日新聞の1面に介護保険払えない貧しい人にペナルティーとして利用料が1割から3割に引き上げられるとかあります。

つまり貧しい人は、払えないから結局利用できないってことでしょうか?

つまり自宅ではなく病院や施設に入るようになるってことでしょうか?

そして厚生労働省の認知症・虐待防止対策推進室の人は成年後見人の身上監護を今検討中とおっしゃいましたが、法律では明記されています。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

民法

(成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮)

第八百五十八条  成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。


認知症とはいえ、食事は生活の重要なもの、生き死ににかかわる問題です。しかも回復の望みのない高齢者です。

家族も本人は早く死にたいだろうと思っています。

それなら本人の希望になるべくそうようにするのが成年後見人の役割だと思うのですがどうでしょうか?

そうできないのなら、私は成年後見制度を利用しませんでした。

父は私が財産を狙っているとか親戚に思われてて、とても嫌われていると言います。

私は身上監護をメインに裁判所に訴えました。それを裁判所は受理したわけです。

とにかく終末医療問題と成年後見制度問題は今後も考えていきたいと思います。