和へ328成年後見人 ―――― ―――弁護士さま
日本婦人の会の宮崎光子です。
福岡市西区姪浜3-27-10スカイハイツ103
Tel050-1263-7973 メールspkdx234@yahoo.co.jp
そちらでお世話になっているーーーーの姪です。
一度事務所にお邪魔させていただきお話させていただきありがとうございました。
叔母の問題とともに、成年後見制度など人権に関する問題を日本婦人の会としても考えていてブログで情報公開しています。
叔母の問題もありデリケートな問題だと思いますので、そちらの名前は伏せての公開とさせていただきます。
ご協力おねがいします。
さて成年後見制度における「身上監護」の問題です。
今までの禁治産・準禁治産制度の問題を改めるために法改正が行われています。
それは自己決定権の尊重、残存能力の活用などです。
精神病院での体の拘束による点滴を経験したことのある私としましては、この問題は人権問題だと思いますがいかがでしょうか?
福岡の拘置所では強制給食という世界で禁止されている拷問が行われたそうです。福岡の裁判所の近くでビラが配られていましていただきましたが、裁判所の真ん前に読売新聞がありますが、まったく報道はされません。障がい者の問題に取り組んである左翼の団体の方のお話でした。
本人が嫌がる点滴を体を拘束して行う行為は強制給食に似たものとのとらえ方もできると思いますがいかがですか?
私の場合は人権活動の途中で警察に捕まり精神病院送りとなっての体を拘束されての点滴でした。
話をもどしまして、叔母の場合ですが、とても食事がしたいようで顔をしかめて訴えていました。
体もやせ細り太ももでさえ腕のようです。
腕には青あざがたくさんあり点滴の後ではないかと思われます。
実際に体を拘束しての点滴があっているかどうかはわかりませんが、
看護師さんに問い合わせて否定はされず娘さんに伝えているとの事でした。
しかし、それとともに成年後見人の先生の所へも報告があってしかるべきだと思いますがいかがでしょうか?
私が叔母の成年後見人の申請をしたのは成年後見制度の「身上監護」の問題からです。
財産管理だけの問題なら絶対申し立てなどしていません。
法律上、成年後見制度で「身上監護」がうたってあって、それで法改正までしてあるのなら、どうかこの身上監護と自己決定権の問題を重視して本人の様子を見に行かれて希望を聞いていただけませんか?
叔母は認知もありますが、感情はあります。
犬や猫でも自分に有利な方へ動きます。
点滴が叔母にとって有意義なら点滴で叔母はあばれないのではないでしょうか?
(叔母が暴れたと聞いたわけでも、いやがって点滴を引き抜くときいたわけでもなく、仮にそういうことがあったと仮定してのお話です。)
体を拘束しての点滴は大きく自己決定権を侵害していると思いますがいかがでしょうか?
私は自分が経験者であるので、体を拘束しての点滴には大反対なのです。
どうか成年後見人の弁護士さんのご意見をお聞かせください。
また法的に問題がないかもお聞かせください、よろしくお願いします。
メールで回答いただけると大変うれしく思います。
FAX20日15:15ごろ送信済み