和へ321 福岡労働基準監督署の松隈さんからお電話いただきました。 | 宮崎光子のブログ

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和へ321 福岡労働基準監督署の松隈さんからお電話いただきました。

有機溶剤予防規則の33条マスクのところを教えていただきまして、

スチレンの場合ね作業場所では20ppmを超えないように換気とかに気を付け、それとマスクをつけることとは別で、つける方が望ましいとのこと。(望ましいなのかねばならないなのか法律をもっと探してみます、それか風上にいなさいとか?)

そしてマンホールに入るときは、ふたがあいてても酸素濃度を測る必要がある。酸素がないと死ぬのだそうです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html

有機溶剤中毒予防規則

(送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用)

第三十三条  事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。

 第六条第一項の規定により全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務

 第八条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務

 第九条第一項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務

 第十条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場等における業務

 第十一条の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場における業務

 プッシュプル型換気装置を設け、荷台にあおりのある貨物自動車等当該プッシュプル型換気装置のブース内の気流を乱すおそれのある形状を有する物について有機溶剤業務を行う屋内作業場等における業務

 屋内作業場等において有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備(当該設備中の有機溶剤等が清掃等により除去されているものを除く。)を開く業務 (これ:下水管工事のFFT工法のさいごのビニール引き抜くところにあたりませんか?)

  第十三条の二第二項の規定は、前項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。