和へ299 福岡の労働基準監督署の入江さんと電話 | 宮崎光子のブログ

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和へ299 福岡の労働基準監督署の入江さんと電話

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常時作業で20ppm以下を確認していればマスクの必要はないそうです。

シックハウスの基準は0,05ppmです。

http://joh.sanei.or.jp/pdf/J56/J56_5_10.pdf

許容濃度の勧告

P165

スチレン 20ppm  皮

3.経皮吸収

表Ⅰ-1,Ⅰ-2 で経皮吸収欄に「皮」をつけてある物

質は,皮膚と接触することにより,経皮的に吸収される

量が全身への健康影響または吸収量からみて無視できな

い程度に達することがあると考えられる物質である.許

容濃度は,経皮吸収がないことを前提として提案されて

いる数値であることに注意する.

と言うことは皮膚吸収がある場合の許容濃度はまだ低いはずです。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000036.html#1000000000007000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

有機溶剤中毒予防規則

(送気マスク又は有機ガス用防毒マスクの使用)

第三十三条  事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければならない。

 第六条第一項の規定により全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務

  第八条第二項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務


FFT工法では下水管の仕上げの段階でマンホールに入って余分なビニールを管の中から引き抜きます。

その時にまだ湯気がでていますが、業者や下水道課の人は水蒸気だけでスチレンガスはでていないとおっしゃいますので、今度一緒に測定していただけることになりました。

スチレンガスがあればマスクが必要になると思います。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

労働安全衛生法

第二十二条  事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害

 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

 計器監視、精密工作等の作業による健康障害

 排気、排液又は残さい物による健康障害

(事業者の行うべき調査等)

第二十八条の二  事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるおそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

福岡市下水道局の松永浩樹さんのお話では、測定に立ち会ってとの時の写真はとっていいけど、記録は見せられないとの事。

私が何か怪しいと言うと、そんなら測定やめましょうか?

と言われるので、測定は立ち会いますけど、なぜ記録が見せられないのかについては考えていきたいと思います。