和へ142 てんてき(点滴)もんだい。 | 宮崎光子のブログ

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和へ142 てんてき(点滴)もんだい。


てんてきのとき ねむそうな ばあい


こうせいろうどうしょう(厚生労働省)に でんわ


◎ガンたいさくけんこうぞうしんか 中島さんと でんわ

tel03-3595-2185

しゅじゅつの ぜんごの てんてきに すいみんやく いれるという はなしは きいたことある。

(しゅじゅつは していなくても

じっとしているほうがいいので すいみんやくを いれることも あるかもしれない

そのときは せつめいは あるのか?

(ぽーっとしたり、ろれつがまわらなくなったり、こけたり、ものをおとしやすくなったり

また、おみまいにきたひとへの せつめいにも ひつようのような)


◎こうせいろうどうしょう いせいきょくそうむか

(厚生労働省医政局総務課)桜田さんと 電話

tel03-3595-2189


医療法(いりょうほう)では インフォームドコンセントの ばっそくはない

あくまで どりょくぎむ

(せつめいしなくても うそでも ばっそくはないそうです。べんごしさんに きいてみます。)


http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/06/s0623-15m.html

診療情報の提供等に関する指針 

(しんりょうじょうほう の ていきょうなど に かんする ししん)



1 本指針の目的・位置付け

 

 本指針は、インフォームド・コンセントの理念や個人情報保護の考え方を踏まえ、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者及び医療機関の管理者(以下「医療従事者等」という。)の診療情報の提供等に関する役割や責任の内容の明確化・具体化を図るものであり、医療従事者等が診療情報を積極的に提供することにより、患者等が疾病と診療内容を十分理解し、医療従事者と患者等が共同して疾病を克服するなど、医療従事者等と患者等とのより良い信頼関係を構築することを目的とするものである。

11 診療情報の提供に関する苦情処理

 

 医療機関の管理者は、診療情報の提供に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

 

 医療機関の管理者は、都道府県等が設置する医療安全支援センターや医師会が設置する苦情処理機関などの患者・家族からの相談に対応する相談窓口を活用するほか、当該医療機関においても診療情報の提供に関する苦情処理の体制の整備に努めなければならない。





いやくひんきこう おくすりそうだん

tel03-3506-9457

てんてきは いやくひんかいしゃが つくるものと

びょういんで ちょうごうするものが ある。


こうれいしゃ(高齢者)には うすく するときもある。

(せいりしょくえんすい などを おおくして)

くすりは ちょうごうは せんせいの しじで やくざいしがする。


だから おなじ てんてきでも ないようは ひとによって ちがうわけです。