参考
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%91%E5%8B%99%E5%AE%98
けいむかん の ウィキペディア
労働基本権[編集
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刑務官は公安職
であるため、国家公務員法
で労働基本権
が認められておらず、労働組合
を結成することはできない。
同じく法務省の施設等機関である少年院
・少年鑑別所
に勤務する法務教官
は労働基本権のうち、団結権
及び団体交渉権
が認められている。
刑務官の抱える諸問題[編集
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2002年の名古屋刑務所
での事件を皮切りに、刑務官による受刑者への暴力や虐待、不正行為が次々と明らかになっており、問題になっている。同様の問題は、日本国外でも見られる。また、逆に受刑者側が刑務官に暴行を加える事例も発生している。
元刑務官の坂本敏夫
は、生まれた所から塀の際で育ちもずっと官舎であり、小学生時代は東京拘置所の官舎に住んでいることを友人に中々いえなかった、本当は教師になりたかったのだが、父が亡くなったので一家を支えるために刑務官になったと述べている[2]
。
また、坂本は、1965年ころから、一般の工場で受刑者が働く構外作業の廃止など責任回避のため事故を起こさないことに刑務官の意識が変わっていき、犯罪者の矯正や更生援助の意識が消えていったと指摘している[3]
。
心理的な要因[編集
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刑務官の暴行事件の原因として、強い権力を与えられた刑務官と力を持たない受刑者が、狭い空間である刑務所に常に一緒にいると、刑務官は次第に理性の歯止めが利かなくなり、暴走してしまう可能性のあることが挙げられている。
実際に、1971年
にアメリカ
のスタンフォード大学
で行われた「スタンフォード監獄実験
」(Stanford prison experiment)においてそのような状況が多数見られたことから、そのような傾向があることが実証されたと主張する者もいる。
不正の隠蔽[編集
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刑務官による(騒擾行為に対する正統な制圧行為等の限度を超えた)暴行、不当な処遇(食中毒
のような懈怠によるものを含む)が発生した場合、これを組織ぐるみで隠蔽しようとする事例もあった(あるいは今なおある)とされる。在監中の受刑者の自殺
についても、そのような刑務官による不当な扱いが主因と疑われる事例もあると一部で指摘されている。
暴行事件の実例[編集
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名古屋刑務所放水死事件
2001年
、刑務官数人が消防用ホースで、43歳の男性受刑者の肛門
に水を放水して死亡させ、特別公務員暴行陵虐致死などの罪に問われた事件。被告の刑務官らは「懲罰における身体の清掃」が目的と証言したが、地裁はこれを否定し、執行猶予付きの有罪判決を下した。(ひとが しぼうして しっこうゆうよ テクノロジーはんざいにしても こうむいんでなければ じっけいだと おもうんですけど そして はんにんは たぶん いいひと)
刑務官への人権教育[編集
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東京拘置所を相手取って行われた国家賠償請求訴訟(被収容者への絵入りTシャツ差し入れ拒否)で国側証人の富山という東京拘置所の幹部職員は「有罪率99%だから未決者でも(有罪と)認定された人々……、非拘禁者は一般国民と違う」と証言(言うまでもないことだが、有罪の宣告を受けるまでは無罪の推定をしなければならないのであり、また、「過去の」有罪率が99%だろうが100%だろうが、「現時点における特定の被拘禁者の」有罪の可能性とは関係がない)したという[4]
。
坂本敏夫は、「長い刑務所と拘置所の体験で、こいつだけは殺すしかない、生きるに値しないという被収容者はいたか」という森達也
(ドキュメンタリー監督)の質問に対し、「そういう被収容者はいなかったが、薬物中毒者は社会に帰せないと思った」と答えている。また、坂本は「矯正の余地がない」という死刑判決の理由は論理的に変だとも述べている[5]
。