【要注意です!】年度をまたぐキャッシュレス売上の振り込みで気を付けること | 「スピ経理サービス」(スピリチュアル起業経理サポート)

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経理のことはおまかせ♡年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、かゆいところに手が届く経理サービス、2,000人の相談実績✨スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」です。

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年商1,000万をめざす数字が苦手なヒーラー・セラピスト、個人事業主のための、
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スピリチュアル起業をサポートする「スピ経理サービス」 タナベ スミコです。

 
 

 

 

 
 
スピ起業の経理…開業から確定申告まで、解説します!
 
 
このセミナーでは、起業の手続きから会計ソフトを使った帳簿のつけ方、
領収書の保存、確定申告まで、何をすればいいのか、
 
 
スピ起業の経理について全体の流れがどういうものか、
知っておくこと・しておくこと、気を付ける点を説明します。
 
 
必要なことは何なのか、何をすればいいかを知ることで、
これからやることのめどがたって安心できますよ。
 
 
今回のセミナーは30分のzoom個別相談付きです。
セミナー終了後に個別相談のお日にちを選んで受けていただけます。
 
 
 
 
確定申告のシーズンですね。
今、確定申告に向けて準備をしているスピ起業家さん。
キャッシュレス売上のある方に知っておいてほしいことがあります。
 
 
セッション代などのキャッシュレス売上って、1ヶ月あと・2ヶ月後など、
あとからカード会社などから振込みされる場合がほとんどだと思います。
 

それが毎月続いて行って、
1年を通して、後払いの形で振込みがされていって、年末になったとします。
 
(例)
2023年(令和5年)12月のセッション代金→2024年(令和6年)1月に振込みされた


ここで重要なポイントです❗️


12月までにお仕事をしたけれど、
年度末(12月31日)の時点でまだ振込みされていない金額については、
振込みがまだされてなくてもその年度の売上に含めます。

年明けの1月に振り込まれたキャッシュレスの売上代金は、前年の売上ということです。

 

昨年の12月の時点では
お金をまだ受け取っていないけど今年度の売上になるのです!
 

それはなぜかというと、

「売上をいつの時点であげるか」というルールがあって、

「品物やサービスをお客さんに渡したり提供して、
お金を受取ったり、お金をもらえる権利が発生した時点で」
売上をあげる、

となっているためです。


これは商品を販売した場合も同じです。

例えば、通販で商品を郵送して代金の振込みがまだというケース。

通販の申し込みがあって請求書と商品を相手に送ったら、
お金を受け取っていなくても、
この時点で売上として集計します。



「お金を受け取ったら売上」ということだと、
「お金を受け取るまでは売上にならない」ことに

なり、翌年(2023年)の新年度に売上をずらして
その年(2024年)の売上の額を減らすことが

出来てしまいます。そうすると、


利益を先送りにして減らす→意図的に税金を少なくすることができるので、


売り上げを上げる時期を決めたのです。


ここ↓も大事!
年度をまたいで翌年になって入金されてきたお金は、
売上にはしないでね。


売掛金を減らして、銀行預金が増えるという仕訳
売掛金 xxx / 普通預金 xxx になります。



この「年度またぎの売上」税務署も必ずチェックするところ
ですので、忘れないようにしてくださいね。


 
 

もし、どうやるのか分からない汗うさぎ

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