去年の事務管理の問題(No.32)なのだが、
これって疑義問になるんだろうか?
動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、
又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水
をやめることにより衰弱させる等の虐待を行
つた者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰
金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各
号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、い
えうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有して
いる動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するも
の
飼っていたセキセイインコを捨てるのは法令違反
となり、強行放棄に反するとすれば、飼い主の意思
に反しても世話しても事務管理が成立するんじゃな
いのか?
(さすがに試験当時は特別法の存在までは知らなか
ったが)
野良と違い(いや、野良でも極めて劣悪な環境の中で
生きているのだが)、最初から人間に飼われた動物は
自力で餌を取る能力など無きに等しい。
つーか、最期まで看取る覚悟もない奴が、一時の気ま
ぐれで動物を飼うな(真剣)。
と、保護してた元捨猫or迷い猫(チンチラシルバー)
の一周忌を迎えた俺が愚痴ってみる。