憲法 | 司法試験 起死回生への道  

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憲法第一問
一 小問1について
1 飲食店で客に酒類を提供するにあたり、知事からの酒類提供
免許取得を要すること、および酩酊者に酒類を提供することは
免許の取消事由とすることは、営業の自由を侵害し、違憲では
ないか。 
2(一) まず、営業の自由が憲法上保障されるかが問題となるが、
一度選択した職業を遂行できなければ職業選択の自由を保
障した意味がなくなるから、営業の自由は22条1項によ
     り保障されると考える。そして、飲食店で酒類を提供する
ことは、酒類を提供しない他の店よりも多くの来客が見込
めることから、酒類を提供する自由は22条1項で保障さ
れると考える。  
 (二) もっとも、かかる自由も絶対無制約ではなく、公共の福
  祉(22条1項)に基づく必要最小限度の制約を受ける。
   では、本問の法律による制限は、飲食店における酒類提供
   の自由に対する必要最小限度の制約として合憲か、違憲審
   査基準が問題となる。
    思うに、営業の自由をはじめとする経済的自由の規制立
   法は、精神的自由を規制する立法と異なり民主政での自己
   回復が容易である。また、裁判所は経済的自由に関する立
   法能力に秀でた政治部門の判断を尊重すべきである。よっ
   て、経済的自由を規制する立法については合憲性の推定が
   及ぶと考える。
    さらに、経済的自由を規制する立法については、その規
制目的により審査基準を二分すべきと考える。すなわち、
弱者救済・社会発展の調和を図るという福祉主義目的でな
   される積極目的規制立法については実態に即した政治部門
   の判断を尊重すべきであり、規制手段が著しく不合理であ
   ることが明白でない限り合憲と考える。これに対し、他者
   への害悪防止という警察目的でなされる消極目的規制につ
   いては実態に即した政治部門の判断は不要であるから、目
   的の重要性と、目的達成のためより制限的でない他に選び
   うる手段の有無を厳格に審査すべきと考える。 
(三) これを本小問の法律についてみると、酒類の提供を免許
     制にすることは、酩酊者が周囲の者に迷惑を及ぼすことを
     防止することを目的とするものであり、消極目的規制とい
     える。そして、その規制目的は酩酊者が自覚のないまま周
     囲に迷惑をかけることを防止することにあるといえ、重要
     といえる。しかし、その目的達成手段としては、免許制に
よらずとも届出制でも十分である。また、酩酊者に酒類を
提供した場合にいきなり取消事由としなくても、それより
も軽い行政指導・戒告等の手段があるのであり、より制限
的でない他の選びうる手段があるといえる。
 
 3 よって、本小問の法律は、飲食店における酒類提供の自由を不
  当に制限するものであり、22条1項に反し違憲である。     

二 小問2について
1 道路・公園等、公共の場所において管理者の許可なく飲酒する
ことを禁止し、違反した者を拘留・科料に処するとする本小問
 の法律はは飲酒の自由を侵害し、違憲ではないか。
2 まず、そもそも飲酒の自由が憲法上保障されるか。
思うに、憲法は人権カタログにある人権のみを憲法上の人権と 
して保障する趣旨ではなく、憲法制定当時に明確でなかった権利
  であっても、人格的生存に不可欠な権利といえる場合には13条
  後段により保障されると考える。
これを本小問についてみると、飲酒の自由は人格的生存に不可
欠な権利とまではいえず、13条後段によって保障されないと考
える。もっとも、飲酒の自由が13条後段によって保障されない
権利であっても、国家権力により恣意的な取り扱いは受けないと
いう保障はあると考える。
 そして、飲酒の自由が憲法上保障されない権利である以上、そ
の違憲審査基準は合理性の基準、すなわち目的が正当であり、か
つ目的達成のための規制手段との間に合理的関連性があれば合憲
と考える。
2 これを本小問についてみると、公共の場所における飲酒は周囲
  の者に迷惑を及ぼす可能性が大きく、これを防止するためにかかる
  場所での飲酒を禁止するという目的は正当といえる。そして、かか
る目的を達成するために拘留・科料という比較的軽い刑罰を用意す
ることはという手段との間には合理的関連性もある。
 よって、本小問の法律は飲酒の自由を不当に制限するものでは
なく合憲である。           
                 以上
再現率70%

憲法第二問
一 設問前段について
 1(一) 裁判所法を改正して、最高裁判所が「訴訟に~事項」、
     すなわち裁判所規則事項(77条1項)について法律案
     提出権を認めることは、国会単独立法の原則(41条)
     に反しないか。 
(二) 国会単独立法の原則とは、法律の制定にあたって、国
     会以外の他の機関の関与を経ずに両議院の議決のみによ
     り成立するという原則である。その趣旨は、他の国家機
     関が国民代表機関たる国会の議決への関与することを否
     定することにより国民の権利・自由を保障することにあ
     る。
    これを法律案の提出についてみると、国会における立
     法作用は法律案の審議・議決が中心であり、その提出は
     立法作用の本質ではない。また、国会は法律案を自由に
     修正・否決することもできる。
      よって、裁判所法を改正して最高裁判所に規則制定事
     項に関する法律案の提出権を認めることは41条の国会
     単独立法の原則に反しない。
 2 もっとも、最高裁判所に規則制定事項に関する法律案の提出
  権を認めることは、司法権の中立を害し、許されないと考える。
  すなわち、最高裁判所に法律案の提出権を認めれば、その成立
  のために最高裁判所が駆け引きにでることになり、妥協を強い
  られることが考えられる。かかる事態は、少数者の最後の砦と
  しての裁判所の地位に反するものであるし、純理性的に法を解
  釈・適用するという法原理機関性にも反するからである。
 3 よって、裁判所法を改正して規則制定事項について最高裁判
  所に法案提出権を認めることは司法権の中立性に反し違憲であ
るため、かかる改正は許されない。

二 後段について
 1 では、内閣の法律案提出権は憲法上認められるのか。
 2 まず、41条の国会単独立法に反しないかについては、裁判
  所と同じく、国会は法律案の修正・否決を自由になし得るので
  あるから、反しないと考える。
   さらに、法律案の提出は「議案」(72条)に含まれると解釈
  できるし、内閣は国会に対して連帯責任を負う地位にあるのであ
  り(66条3項)共同関係が要請されている。さらに、福祉主義
  (25条以下)の下、専門的立法については行政権が専門的スタ
  ッフを多く擁しているのであり、憲法上、内閣の法律案提出権は
許容されているだけでなく、要請されていると考える。
 3 よって、内閣の法律案提出権については何ら問題なく認められ
  る。    
     
三 異なる理由について
  まず、最高裁判所・内閣ともに、法律案の提出権を認めることが
 国会単独立法の原則に反しないことは共通する。しかし、裁判所は
 少数者の人権を守る最後の砦として政治的中立性が要求される機関
 であり、政治部門たる国会とは一線を画すべき地位にあるため、こ
 れを害するおそれのある法律案の提出権は否定される。これに対し、
 内閣は国会と同じく政治部門に属するのであり、議院内閣制(66
 条3項)の下、裁判所と異なり国会との共同関係が要請されている
 ため、法律案提出権が憲法上要請されていると考える。
以上
再現率80%