40のアの肢 | 司法試験 起死回生への道  

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屈辱の論文総合A落ちからどこまではい上がれるかを自己観察し続けるブログです



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 昨日適当に書いたのをもーちょい補足。

まあ、特に裏をとったわけでもなく、気ままな

推理だから外れても文句はなしってことで。


 確か一昨年の34問目だったかと思うんだが、

生前贈与でもらいすぎていた相続人が、超過分

について他の相続分に払い戻すべきか否か?

ってな肢があったんだけど、俺が持っている参考

書の解説によれば、被相続人の意思を推測して

返還しなくてもよいという趣旨なんで払い戻す必要

はないとのこと。だとすれば、(もらいすぎの相

続人が仮に放棄していなくても)超過分を足すこと

は不可能という結論になっちまう。形式的根拠

も付け加えると、903条は「共同相続人」とある

ため、相続人であることが当然の前提ということに

なるが、放棄の条文939条を見ると「はじめから

(ry」になっている。オの肢は何がいいたいのかさ

っぱりわからんので解説不能。

 これが遺留分を侵害する生前贈与の問題だった

ら微妙だが、あくまで「相続財産の算定」だからな、、、

 ※ 参考までに
   今年の総択・全択の民法の平均点は19.0
   本試験の択一民法でAをとれなかったのは一回
   だけ。ただし、17年はギリA。
 

 合格をほぼ確信したので、明日は予想答練の申し

込みに行く予定。