昨日適当に書いたのをもーちょい補足。
まあ、特に裏をとったわけでもなく、気ままな
推理だから外れても文句はなしってことで。
確か一昨年の34問目だったかと思うんだが、
生前贈与でもらいすぎていた相続人が、超過分
について他の相続分に払い戻すべきか否か?
ってな肢があったんだけど、俺が持っている参考
書の解説によれば、被相続人の意思を推測して
返還しなくてもよいという趣旨なんで払い戻す必要
はないとのこと。だとすれば、(もらいすぎの相
続人が仮に放棄していなくても)超過分を足すこと
は不可能という結論になっちまう。形式的根拠
も付け加えると、903条は「共同相続人」とある
ため、相続人であることが当然の前提ということに
なるが、放棄の条文939条を見ると「はじめから
(ry」になっている。オの肢は何がいいたいのかさ
っぱりわからんので解説不能。
これが遺留分を侵害する生前贈与の問題だった
ら微妙だが、あくまで「相続財産の算定」だからな、、、
※ 参考までに
今年の総択・全択の民法の平均点は19.0
本試験の択一民法でAをとれなかったのは一回
だけ。ただし、17年はギリA。
合格をほぼ確信したので、明日は予想答練の申し
込みに行く予定。