今から2年前の2017年のこのブログに、障害者差別解消法が施行されて間もない時期に、障害者差別解消法の本を観ながら、僕なりの簡単な説明と雇用される側の障害者、雇用する側の事業者の視点から、今後あり得るであろう障害者差別解消法に基づいた、合理的配慮のケースをいくつか書きました。

施行から2年が経ち、私は障害者として雇用されています。
清掃員として1日5時間、30分の休憩で仕事しています。
今の職場は介護施設なのですが、介護はしていません。
職場の人達も私の内部障害を理解して下さっていて、休みながら仕事して下さい、と言ってくれています。
この休みながら仕事して下さい、という部分が障害者差別解消法でいう所の合理的配慮に当たると思います。

私の職場は周りの皆さんの理解で、特別な苦労もなく働くことが出来ています。
しかし、私もまだまだ勉強中なので色々な方の声を聞いたりして、障害者の働きやすさ、暮らしやすさを探求したいなと思います。