まずは、業者さまへ。
・環境省からの通達
(一番わかりやすくまとめてくれてた埼玉県HPへのリンク)
許可関連
郵送にて申請・届出受付可
講習会未受講について、誓約書提出のうえ、みなし許可にて営業継続可。
講習再開後受講→更新許可証発行。
変更届等は原則として郵送受付
講習会未受講にてついては、神奈川県と同じ対応
千葉県
HP記載なしR2.4.9現在
講習会未受講については同様
変更届等はなるべく郵送で
原則郵送にて受付
講習会未受講については同様
群馬県
HP記載なしR2.4.9現在
福島県
HP記載なしR2.4.9現在
静岡県
HP記載なしR2.4.9現在