郵便物の転送を取り消したい場合は、旧住所を空白、新住所に転送元住所を記入する | spacemoonのブログ

郵便物の転送を取り消したい場合は、旧住所を空白、新住所に転送元住所を記入する

結論
郵便物の転送を取り消したい場合は、
転居届の旧住所を空白、新住所に転送元住所を記入して、
投函すると1週間程度で取り消しが可能。


理由
郵便局のホームページには、転送を取り消す場合の記載がありません。
また転送設定中は、「転送不要」郵便は、転送先で受け取ることができません。

郵便局に電話して取り消し方法を確認しました。
また、転送の取り消し後に、自分で「転送不要」のはがきを送り、転送が解除されていることを確認しました。
 

郵便局の問い合わせ電話番号は、ナビダイヤル(0580)なので有料です。

携帯電話の料金プランの無料通話に含まれません。ご注意。



具体例

■前提条件の転送状態
住所AのAさん宛を、住所BのAさんに転送している。

実家から転勤先のマンションに転送していると想定。


■転送を取り消し後の状態
住所AのAさん宛は、住所Aで受け取る。
住所BのAさん宛は、住所Bで受け取る。

■郵便の転送を取り消す場合の、転居届の記入方法
 旧住所 空白
 転居者氏名 Aさん
 新住所 住所A
 転居届転出者氏名
 転居者との続柄

このように記入すると、住所AのAさん宛の郵便を住所Aで受け取ることができます。
もちろん、他人ではなく、家族が住んでいることが前提です。

転居届は、近くの郵便ポストに投函することが可能です。
わざわざ郵便局に出向く必要はありません。

郵便局から確認がある場合がある。
「住所AにAさんが住んでいるか」
「住所AにAさん宛の郵便を届けても良いか」

転居届受付状況を以下のURLで確認することができます。
https://welcometown.post.japanpost.jp



郵便物の転送は、1年間有効で、1年を経過すると、差出人に返還されます。

(これを私は知りませんでした。1年が過ぎると住所Aに届けてくれると勘違いしていました。)

 

もう一度、転送届を提出すれば、1年間は転送が有効です。
ただし、「転送不要」郵便や「本人限定」郵便は受け取ることができません。

以上、参考になれば幸いです。