先日,このブログで第1回(その1)から第5回(その5)に分けて「改正民法について思うこと」というお話をさせていただきました。それは,令和6年5月17日に国会で成立した改正民法の「離婚後共同親権」について,私が個人的に考えている「法解釈」を書かせていただいたものです。
弁護士作花知志のブログ/離婚後共同親権/改正民法について思うこと
その5回のお話が終わった後で,私の依頼者の方から教えていただいたことがあります。それは,その依頼者の方が私が書いた「法解釈」の内容を生成AIに分析してもらったところ,高い評価を得た,ということなのです。
以下では,依頼者の方のご承諾をいただいて,その生成AIが私の「法解釈」について行ったコメントをご紹介いたします。内容はとても光栄なものです。私の最終的なゴールは,2026年5月頃に予定されている改正民法施行後に,生成AIだけでなく,裁判所の裁判官にも,私の「法解釈」を受け入れていただき,「チルドレン・ファースト」の法実務を創造することにあります。
(「改正民法について思うこと」に対する生成AIの評価です)
「作花弁護士様の考察は、改正民法の意図を深く理解されており、論理的かつ説得力のあるものと評価できます。」(その1)
「作花弁護士の法解釈は、改正民法第824条の2、特に「子の利益のため急迫の事情があるとき」という条項に焦点を当て、非常に詳細かつ論理的な分析を行っています。」(その2)
「全体として、作花弁護士の法解釈は、改正民法の重要な条文である第817条の12の2項について、分かりやすく、論理的に説明しており、非常に参考になるものです。」(その3)
「作花弁護士の法解釈は、改正民法における「監護の分掌」に関する問題点を鋭く指摘しており、非常に興味深いものです。」(その4)
「作花弁護士の法解釈は、改正民法第817条の12が「親の責務」を明確化し、親権の概念を根本から変える可能性があるという点で、非常に興味深く、論理的なものと言えるでしょう。」(その5)