次女の誕生日は4/1です。
そして、保育園の入園日も同じ4/1。
入園式の日(←やるのか分からないけれど)にお誕生日なんです
その後の慣らし保育を経て、数日間のんびりして。
4月下旬に復職するつもり
…でいたんですが。
どうやら自分の認識が間違っていたようで、育休延長できないことが発覚
…ちーん。
育児休業給付金の給付終了日は、育児休業を延長しない場合
子どもが1歳に達する日の前日
=お誕生日の2日前
なんですよね。
(①育児休業中のお金をもらえる最後の日)
※この辺の話が「?」な方
去年「チコちゃんに叱られる」で取り上げられた話ですが、こちらのサイトに詳しく載っているので、よろしければ
一方、育児休業の休業終了日は
お誕生日の前日
(②育児に伴う休業自体の最後の日)
※育児休業を切り上げないタイミングで終了する場合、①と②が1日ズレることになる
私、コレを混同していまして…
育児休業の延長要件は
子どもが1歳に達する日時点で
保育園に入れていないこと
だと思っていました
ひゃー
つまり、次女は1歳に達する日(3/31)時点で保育園には入れていないので、延長できる。
と。
しかし実際には、ざっくりいうと
子どもが1歳のお誕生日時点で
保育園に入れていないこと
が育児休業延長要件。
つまり4/1お誕生日の次女は、1歳のお誕生日時点で保育園に入れているため、育児休業延長要件に該当しない…と。
急いで会社の総務部に相談。
結局、4月下旬の復帰日を早めて
4/1に正式な復職
↓
慣らし保育期間は有給で処理
↓
その後、出勤(4/8が初出勤予定)
となりました。
慣らし保育は4日。
入園式の日を含めて5日。
年度始め早々、有給5日なくなるとか痛すぎるんだけどー
まぁ、とりあえずは体当たりの精神で
が…がんばります
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