ペタにいるスパムアフィリエイターの見分け方 | 三重県のうるさいおっさん毒舌ブログ

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津市に来て15年....ここは不思議な事ばかり。そんな事ほっておけばいいじゃんと言う人は大嫌いです。日本一の住みやすい安全な街に変わって欲しい。

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注意下記の記事はむーでぃ☆TARO☆氏の

ご教示の元、三重Kが担当します


合同記事引用許可は

M氏のアメンバー、各Kのみです

勝手な引用はトラブルの元になりますので

ご遠慮ください

http://amember.ameba.jp/amemberListGive.do?oAid=t6367



尚、主たるM氏不在時の

合同記事の

管理・責任は全て

http://ameblo.jp/sp333s/


アップ上記ブログ管理者、三重Kに属しますので

情報提供依頼、記事訂正等

各連絡は三重Kまで宜しくお願いします


━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─━


【合同記事:東②】

転載許可をいただいています


~転載元~

http://ameblo.jp/talk110/



最近

また600以上のIDを短時間で

作成し


スパムペタをつける


アフィリエイターがいる

(IT会社ならお笑いですが・・・)


そんなスパムペタをつける者の

区別の仕方を教えます


00673tender









00500tender







00644honest









00585decline








00644honest

00502uniform

00640tender

00737deliver

00462official

00645waste

00690lean

00717require

00490heavy

00623active

00626dangerous

00477murder


アップこれを見れば一定の法則があります


00に数字と英単語の組み合わせです


自分達のIDを判別しやすくしています

それが見破られる“欠点”となっています


ここで疑問なのが....

大量の複数IDを作るシステムです


仮説が3通りあります


1芸能人ブログを作成、編集出来る

芸能事務所&IT会社が自らの

利益の為に作成


2芸能人ブログを作成、編集出来る

芸能事務所&IT会社が他社に

転売する目的で作成


3サイバーエージェント社が

親密な企業にのみ非公開で

営業しIDを販売


3に関しては

企業のモラルとして信じがたい行為ですが


スパム作成者のIPアドレスを

いつまでも登録・利用可能にしている点が

不可解なのです


下記の記事を見れば分かりますが

関連性があると思います


大量にブログIDを作成し

他社に転売するシステムが

存在している可能性があります


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注意下記の記事は次に挙げる

引用における著作権に

基づいて引用しています。


引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
 

著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。


この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。


また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
 

しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
 

この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。


また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。


つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
 

表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。


引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。


また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。


新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。


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携帯電話1万台不正契約、

振り込め詐欺グループやサイトに転売か

IT会社社長ら逮捕


2013.12.4 13:21

- MSN産経ニュース [詐欺・出資法違反]


知人の会社が利用するように装って

携帯電話の法人契約を結んだとして、

警視庁組織犯罪特別捜査隊は

電子計算機使用詐欺容疑で

IT関連会社「ネオス」(東京都渋谷区)社長、

佐々木孝容疑者(30)

=新宿区西新宿=ら4人を逮捕した。


同隊によると、いずれも容疑を否認している。


佐々木容疑者らは平成20年ごろから

同様の手口で、携帯約1万台を不正に取得。


この携帯で登録した

インターネット交流サイト(SNS)「ミクシィ」などの

アカウントを1500~2500円で

出会い系サイトの利用者に転売していたという。


携帯本体は約4万円で

振り込め詐欺グループなどに転売したとみられ、

同隊は、実際に詐欺事件に

利用された可能性があるとみて

裏付けを進めている。


逮捕容疑は22年10月24日、

知人の会社が利用するという虚偽の説明で、

携帯大手のソフトバンクと

法人契約を結び、

スマートフォン(高機能携帯電話)

「iPhone(アイフォーン)」10台を

不正に取得したとしている。

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