そのときであっても、完全子法人株式等に係る配当等に当てはまることになります。
配当金の計算期間を通じて、完全支配関係のある完全子法人株式等に係る配当金につきましては、その全額が益金不算入としてみなされることになります。法人が株式等の全部を、直接又は間接に保有していないものの、同一10割グループに属する他の法人から配当金の額を受けたとき、その配当金の額の全額が益金不算入となるのかという問題が考えられます。
このことにおいて、法人税法基本通達3-1-9によりますと、法人が株式等の全部を、直接又は間接に保有していない他の法人から配当金の額を受けたときで、その配当金の額の計算期間開始日から末日まで継続し、当該法人と当該他の法人が同一の10割グループに属しているときには、当該他の法人株式等の保有割合に関係なく、その配当金の額の全額が益金不算入になります。つまり配当金を受け取る法人と支払う法人との間に、直接又は間接的に完全支配する関係がないときでも、グループ全体を通じ、完全支配している法人においては、その法人からの配当金は、完全子法人株式等に係る配当等としてみなされることになります。そしてその配当金の額の全額、益金不算入として処理されることとなっています。
配当金の計算期間を通じて、完全支配関係のある完全子法人株式等に係る配当金につきましては、その全額が益金不算入としてみなされることになります。法人が株式等の全部を、直接又は間接に保有していないものの、同一10割グループに属する他の法人から配当金の額を受けたとき、その配当金の額の全額が益金不算入となるのかという問題が考えられます。
このことにおいて、法人税法基本通達3-1-9によりますと、法人が株式等の全部を、直接又は間接に保有していない他の法人から配当金の額を受けたときで、その配当金の額の計算期間開始日から末日まで継続し、当該法人と当該他の法人が同一の10割グループに属しているときには、当該他の法人株式等の保有割合に関係なく、その配当金の額の全額が益金不算入になります。つまり配当金を受け取る法人と支払う法人との間に、直接又は間接的に完全支配する関係がないときでも、グループ全体を通じ、完全支配している法人においては、その法人からの配当金は、完全子法人株式等に係る配当等としてみなされることになります。そしてその配当金の額の全額、益金不算入として処理されることとなっています。