最高裁「(パクツイ画像)TwitterのRTで著作権侵害」判断 | 素材あるのつれづれ日記

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SNSを利用していく上で注意しなければ巻き込まてれしまう事例が出てきたようです。
無断使用されたものだと分からなくてパクツイされたツイートをRT(リツイート)した場合にリツイートした人も著作権侵害に問われてしまうかもしれないと話題になっている裁判。

裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89597



写真家が自身で撮影した写真が無断でツイッター上で使われ著作権と著作者人格権が侵害されたとして、Twitter社に発信者情報の開示を求めた民事裁判です。
最高裁がツイッター社の使用であっても著作権表示が見えない状態のツイートをRTすることは、著作者の氏名表示権の侵害にあたる、との判断を示したことにより、この裁判は現在各メディアにて取り上げられて注目されていると思う。


Ⓐ 写真家が自分で撮影した写真を著作権表示(クレジット)してサイトで掲載

① 写真家がサイトに掲載した写真を無許可でTwitterプロフィール画像に設定したTwitterユーザー
② ①の画像をコピーしてツイートしたユーザー
③ ②ののツイートをRTしたユーザー

写真家は①~③のツイッターユーザーの発信者情報開示を求めていたそうだ。

リツイートした際に上下が自動的にトリミングされ撮影者の名前が表示されておらず、原告はそれが著作者人格権を侵害しているという主張だったようです。タップ・クリックすれば画像全体を見ることができるがリツイートのサムネイル表示だと見えないことが争点になっていたっぽいです。


①と②に関しては著作権侵害だとするのは妥当だと共感できる方が多いでしょうが…③に関してはあるツイートを見て調べても100%著作者本人のものだろうと判断できるツイートはそう多くないので重すぎるとして驚いてる利用者が沢山いるのではないかと思う。

なお、上記の裁判は写真の著作者が『Twitterユーザーに無断使用された人』だったので裁判所で侵害にあたる、との判断が出たのでしょうが、
(いろんな書き込みを読むと写真家がツイッター利用者で自分でツイートしたものから裁判を起こしていると勘違いしてしまっている書き込みが数多く見受けられた)

ツイッター利用者が自分で撮影した画像付きで自分でツイートしたものを無断でRT(リツイート)された著作権侵害だ。とか、自分でツイッターにアップした写真がリツイートされたらクレジットが見切れていたからRT(リツイート)ユーザーとツイッター社を訴えて勝つ。というのは無理があると思われます。
ツイッター社の利用規約に同意した上で利用していますので写真が見切れてしまうことやリツイートという仕様も同意した上で使っていることになるので。

アップされる写真というのはどのサイズでも見切れないだろう可視範囲があるのでクレジットなどトリミングされたくないものはその範囲に収めた方がいいでしょう。

最高裁の判決文では判決への懸念の指摘や反対意見も記されているそうで「リツイートをした人たちは著作権侵害をした主体とは言えない(主体はTwitterである)との見解から、リツイートをした人たちの情報開示請求は破棄すべき」というのもあったようです。
判決だした裁判官も全面的にリツイートをした人たちも著作権侵害者だとは考えていなさそう。


「情報・引用元:Yahoo!ニュース」
https://news.yahoo.co.jp/articles/e38103d5ae7896dd2bd1d1f25e8d396e90b178a8
https://news.yahoo.co.jp/articles/8c084d80333883f84755fb1b1f4b7679e08f4069

「情報元:ギズモード・ジャパン」
https://www.gizmodo.jp/2020/07/supreme-court-says-retweeting-stolen-tweet-is-copyright-infringement.html



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