日本相続事務代行協会

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相続手続きを間違うと大変なことに。

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こんにちは。

相続税は基本的に、相続や遺贈等によって被相続人から取得した財産のすべてにかかります。

現金、預貯金、土地、家屋など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてが、課税対象となります。

ただし、金銭的な価値があり、財産と評価できるものであっても、相続税がかからない「非課税財産」があります。

主な非課税財産は次のとおりです。

①墓地や墓石、仏壇、仏具など日常的に礼拝しているもの
②宗教・慈善などの公益を目的とする事業を行う者がそのために使う
  ことが確実なもの
③相続人が取得した生命保険金(一部の金額)
④相続人が取得した死亡退職金(一部の金額)
⑤国や地方公共団体などに寄付した財産