特別児童扶養手当に、謎の年齢制限を設けられた話を、主治医にしたら詳しくソーシャルワーカーさんに確認してくれて、書類を出してみようという事になりました。
追加で「「障害児福祉手当」も申請できるよN(NICU)でもやったことあるよ。何か言われたら医者が言ってた!っていっていいよ」と教えていただいたので、書類だけでももらってこようと再度役所チャレンジ!
役所
3歳からしか申請できません
は…?
厚生労働省のページ見せつつ、
ここに、20歳以下とありますが、その3歳以上って基準はどこからきたんですか?
と、尋ねたら…。
役所
内部で規定があるんですよー。
ほらこれ。
見せてもらった文面には、たしかに
「おおむね3歳」との文字。
おおむねって単語でも、決めつける材料にはならないし、理解に苦しむ。
さらに、よーく見ると、それは
脳性麻痺の子の話。
病名違うやん!
しきりに3歳がどうとか、症状がどうとかいってくるのを、こめかみ押さえながら耐えつつ、
なんとか上の部署に電話確認までこぎつけ、
ようやく申請書類をもらえました。ペラ1枚の紙をもらうのに30分…。
戦わないと
門前払いもいいところですな
これが、役所の福祉を扱う部門のプロですか…。
半笑いでお馬鹿をさらけ出したこの人はこの部門で二番目によく知ってる担当ですとか宣ってました。うちの市終わってるなこれ…。
なにより心配なのは、同じように3歳からしか申請できないって申請書類すらもらえず弾かれた方々が他にもたくさんいたかもしれないというところ。
あり得ない…。
あり得なさすぎる…。