みんなゲンキにしてるゲコ?
ぴょこは元気ゲコ
マスクも手洗いもしてるゲコ
さて、今日も120年ぶりの民法改正を張り切って書く
シリーズゲコ
今日のピョコノートは【債務不履行(その2)】ゲコ
では、債務不履行の”履行遅滞”と”履行不能”を見ていくゲコ
履行遅滞は約束の時までにやらない事ゲコ
やらなきゃいけない期限は3つに分かられるゲコ
・確定期限
・不確定期限
債務者が、期限の到来を知った時、履行の請求を受けた時ゲコ
・特に期限を定めていない
債権者から請求を受けた時ゲコ
履行不能
売買契約の成立の後に建物が無くなってしまったり(後発的不能)、
契約前に建物がなくなってしまったり(原始的不能)して出来なくなってしまう事ゲコ
出来ないかどうかは、は契約や、債務不履行になってしまった原因、一般社会での常識に照らして判断するゲコ
損害賠償は原則金銭で賠償するゲコ
でも、債務者の責任ではない場合は損害賠償責任を負わないゲコ
(請求することは出来るゲコ)
損害賠償の金額をあらかじめ決めておく事が出来るゲコ(損害賠償額の予定)
契約と同時でなくても決めて良いんだゲコ
予定額を決めたら債権者と債務者はそれに従わないといけないけど、裁判所は予定額に縛らない額を決められるゲコ
債務不履行でしたゲコ
次回のピョコノートをお楽しみに
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