おはよう!ゲコリ🐸きらきら。

 

・今回は【所得税】の特例についての「ピョコノート」その2ゲコBOOKきらきら。

 

はっぱかえる特例はいっぱいあるけど、

①3,000万円特別控除

②5,000万円特別控除

③買換え特例

④課税の繰り延べ

⑤損益通算と繰越控除

⑥居住用財産の軽減税率

の④〜⑤をピョコアップして勉強するゲコ。

 

本特例を使って税金を安くするには条件がいっぱいゲコびっくり

 

クロバー課税の繰り延べゲコ

 

個人が土地や建物が公共事業のために収用されたときに受け取った補償金で、代わりの土地・建物(代替資産)を取得した場合に適用されるゲコ

 

 

クロバー譲渡損失の損益通算および繰越控除ゲコ

では、ワンコの例を見させてもらって勉強ゲコ。

 

ワンコ🐶が3,000万円で取得した居住用財産をウサコ🐰に2,000万円で売却。そして次の居住用財産をニャンコ🐱から取得したら、ワンコ🐶はー1,000万円になってしまっているゲコ💦

 

でも、そのー(マイナス)はワンコ🐶のお給料やほかの所得から控除を受けられゲコ

 

もし、全てのマイナスをその年の所得から控除しきれなかった場合は、翌年度以降の所得に繰り越して控除を受けられるとくれゲコ。

 

 

今日はここまでゲコかえる次回は特例(その3)を勉強ゲコ緑♡

かえるみんなも今回のピョコノートに追加事項があったら教えてゲコ緑♡

 

 

ではまたね、ゲコリ!

 

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