おはよう!ゲコリ🐸
コツコツ頑張るゲコー✨
・今回も【固定資産税】についての「ピョコノート」ゲコ![]()
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【固定資産税】の台帳は確認出来るゲコ!
課税標準の固定資産課税台帳の登録価格はどうやって定められるか確認ゲコ![]()
まずは、
①総務大臣が固定資産評価基準を定め、告示するゲコ。
そして、
②市町村に設定される固定資産評価員が固定資産を評価するゲコ。
③市町村長が固定資産の価格を毎年3月31日までに決定して、固定資産課税台帳に登録、その旨を公示するゲコ
⇒登録価格は原則として3年に1度の基準年度のまで価格は据え置かれるゲコ。
・地目の変換や家屋の改築または損壊等により価格を据え置くことが不適当・不公平な場合は登録価格の見直しが行なわれるゲコ。
納税義務者、土地・家屋について賃借権を有する者は固定資産税課税台帳を閲覧出来るゲコ
(市町村長は閲覧に供しなければならないゲコ)
・家屋について賃借権を有する者は、その敷地である土地について記載された部分も閲覧出来るゲコ。![]()
登録価格はが高すぎて固定資産税高すぎってなる人もいるゲコ。
⇒不服が申し立てられるんだゲコ
・固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることが出来るゲコ。
市町村長による価格登録の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月を経過するまでの間に申し出てゲコ。
今日はここまでゲコ
次回は固定資産税の特例に続くゲコ![]()
みんなも今回のピョコノートに追加事項があったら教えてゲコ![]()
ではまたね、ゲコリ!










