✨「建築基準法2/2集団規定」のピョコの宅建ノートゲゴ楽しんでね、ゲコリ〜
ピョコはあんまり登場しないんだゲコ、後から登場するかもゲコリ〜
集団規定
原則として都市計画区域、準都市計画区域でのみ適用されるゲコ
建物が複数集まっている場所でのルールゲコ
道路
建築基準法の道路とは幅員4m以上の道ゲコ
中心線から両側にそれぞれ2m後退した線がが道路の境界線ゲコ
接道義務
建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならないゲコ
・地方公共団体は、土地の状況などにより必要な場合は建築物の敷地と道路との関係について条例でより厳しくすることが出来るゲコ
用途規制
特定行政庁の許可なく建築出来る建物の種類ゲコ
《第一種低層住専》
寺院、協会、神社、診療所、保育所、図書館、老人ホーム、学校などゲコ
《第二種低層住専》
さらに
2階以下かつ、150㎡以内の店舗は建築可能ゲコ
《第一種中高層住専》
さらに
病院、大学などの学校ゲコ
《第二種中高層住専》
さらに
事務所、1500㎡以内の店舗は建築可能ゲコ
《第一種住居専》
さらに
ボーリング場、水泳場、ホテルが建築可能ゲコ
《第二種住居専》
さらに
3階以上、または10,000㎡の店舗は建築可能ゲコ
《準住居》
さらに
200㎡未満の劇場、倉庫業を営む倉庫、3階以上、または300㎡超の自動車倉庫が建築可能ゲコ
《近隣商業》
さらに
200㎡超の劇場が建築可能ゲコ
《商業》
さらに
料理店、個室付き浴場、火葬場、汚物処理場が建設可能ゲコ
《準工業》
火葬場、汚物処理場が建設不可ゲコ
《工業》
店舗、飲食店、学校、病院、ホテル等は建設不可ゲコ
幼保連携型認定子供園は建築可能ゲコ
《工業専用》
住宅、図書館、学校、店舗、旅館、等は建設不可ゲコ
幼保連携型認定子供園には建築可能ゲコ
建ぺい率
原則ゲコ(数字は分母を10としたときの分子ゲコ)
特定行政庁が指定する角地は都市計画で定められた建ぺい率に1/10プラス出来るゲコ
建ぺい率が8/10とされている防火地域内に耐火建築物を建築する場合、2/10プラスされ、10/10となるため、建ぺい率の制限は適用されないゲコ
建ぺい率の敷地が建ぺい率の規制数値の異なる複数の地域にわたる場合
①地域ごとの建ぺい率を求めるゲコ
例)防火地域内に防火建築物を建築の場合
(近隣商業地域)8/10 + 2/10 =10/10
(第1種住居地域)6/10 + 1/10 =7/10
②地域ごとに敷地面積と建ぺい率をかけ算し、それを合計するゲコ
50㎡ x 10/10 + 100㎡ x 7/10 =120㎡
③建築面積の最高限度を敷地面積で割ると、当該敷地の建ぺい率の最高限度が求められるゲコ
120㎡ ÷ 150㎡ =120/150 =8/10 (80%)
容積率
広い方の道路の幅員を基準に計算するゲコ
容積率の緩和ゲコ
共同住宅の共用の廊下または階段、エレベーターの部分の床面積は、延べ面積に算入しないゲコ
地階にある住宅、老人ホームなどの床面積は、その建物全体の床面積の1/3までは延べ面積に算入しないゲコ
用途地域、全面道路の幅員によって定められる容積率規制の具体的数字ゲコ
建物の敷地が容積率の規制数値の異なる複数の地域にわたる場合は、それぞれの地域の容積率の最高限度の数値にその地域が係る敷地の敷地全体数に占める割合を乗じた数値の合計が、その敷地全体の容積率の最高限度となるゲコ
容積率の計算方法
前面道路の幅員が何mか見るゲコ
※複数あるときは広いほうゲコ
前面道路の幅員による容積率を求めるゲコ
で求めた前面道路のの幅員による容積率の数値と都市計画で定められた容積率の数値を比較して小さい方が当該敷地の容積率の最高限度となるゲコ
の数値に敷地面積を掛ければ延べ面積の最高限度が求められるゲコ
防火地域・準防火地域の規制
耐火性の高い建築物などの建築を促進することにより、火災の拡大を抑制しようとする地域ゲコ
建築物の種類
防火地域内の規制
①3階以上(地階を含む)、または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければならないゲコ
②上記①以外の建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としなければならないゲコ(=準耐火物にすることも出来るゲコ)
③延べ面積が50㎡以内の平屋建の付属建物で外壁および軒裏が防火構造のものは耐火、準耐火にもする必要がないゲコ
④防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔などの工作物で高さ3mを超えるものは主要部分を不燃材料で造るか、覆わなければいけないゲコ
準防火地域内の規制
①地階を除く階数が4以上、または延べ面積が1,500㎡を超える建築物は耐火建築物としなければいけないゲコ
防火地域・準防火地域に共通した規制
延焼を防止ゲコ
《屋根》
一定の技術的基準等に適合するものでなければならないゲコ
《開口部》
延焼の恐れのある部分は防火設備を設けなければいけないゲコ
《外壁》
外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることが出来るゲコ
建築物が複数の地域にまたがる場合
もっとも厳しい地域の規制が適用されるゲコ
・建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合で建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の規制が適用されるゲコ
低層住居専用地域の規制
住居の環境を大切にするゲコ
《外壁の後退距離》
建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(外壁の後退距離)を、必要な場合は、都市計画において1.5mまたは1mを限度に定めることができる
《高さの最高限度》
建築物の高さは、10mまたは12mのうち都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない(絶対的高さ制限)
高さ制限
傾斜制限
道路斜線制限
建築物が道路に与える圧迫感を取り除き、道路の通風や採光を確保するゲコ
・住宅街、工場地帯すべてに規制があるゲコ、都市計画区域および準都市計画区域内のすべての地域に適用があるゲコ
隣地斜線制限
隣地の通風や日照などを確保する制限ゲコ
・高さが20m,または31mを超える建築物が制限の対象ゲコ
(したがって第一種、第二種低層住居専用地域には適用されないゲコ)
北側斜線制限
北側にある敷地などの日照を確保する制限ゲコ
・第一種、第二種低層住居専用地域および第一種、第二種中高層住居専用地域のみに適用されるゲコ
日影規制
日照を保護する為の規制ゲコ
・全ての住居地域と近隣商業地域、準工業地域のうち条例で指定する区域が制限の対象となるゲコ
・商業地域、工業地域、工業専用地域には適用されないゲコ
例外⇒高さが10mを超え、冬至日に対象区域内の土地に日影を生じさせる建築物は、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用されるゲコ
フムフム、ゲコリ〜
今回はここまでゲコ
質問、コメントがあったら教えてゲコ!またねー
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次回のピョコノートもお楽しみに! 試験は10月15日ゲコ!楽しむゲコ
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