✨「建築基準法1/2単体規定・建築協定など」のピョコの宅建ノートゲゴ楽しんでね、ゲコリ〜
ピョコはあんまり登場しないんだゲコ、後から登場するかもゲコリ〜
単体規定は全国一律に適用されるゲコ
建築基準法の目的
建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低限度の基準ゲコ
単体規定と集団規定
都市計画区域及び準都市計画以外の区域において地方公共団体は、建築物の用途に関する制限を条例で定めることが出来るゲコ
用途に関する制限は定めることが出来ないゲコ
・単体規定
ひとつひとつの建物の安全性、衛生面を確保するのが目的ゲコ
・集団規定
原則として都市計画区域、準都市計画区域でのみ適用されるゲコ
建物が複数集まっている場所でのルールゲコ
適用除外
・国宝、重要文化財など
・既存不適格建築物ゲコ
防火壁
延べ面積が1,000㎡を超える建築物は防火壁によって、各区画の床面積が1,000㎡以内となるように区画しなければいけないゲコ
・耐火建築物、準耐火建築物は防火壁で区画する必要はないゲコ
避雷設備および昇降機
はしご車が届かないゲコ
・高さ20mを超える建物には原則として避雷設備を設けなければいけないゲコ
・高さ31mを超える建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければいけないゲコ
石綿その他の物質の飛散または発散に対する衛生上の措置
アスベストは建築材料に添付、使用禁止ゲコ
構造耐力
耐震犠牲はダメゲコ
以下の建築物は構造計算によって確かめられる安全性が必要ゲコ
①高さ60m超える建築物
②高さ60m以下の建築物で
i. 木造で階数3以上、延べ面積500㎡、高さ13m超える、軒高さ9mのいずれかを満たす建築物
木造の大規模建築物ゲコ
ii. 木造以外で、階数2以上、延べ面積200㎡超のいずれかを満たす建築物
木造以外のの大規模建築物ゲコ
iii. 主要構造部の一部が石、レンガ、コンクリートブロックなどで、高さ13m超、軒高9m超のいずれかを満たす建築物ゲコ
構造計算適合性判定は、建築主が直接申請する仕組みゲコ
構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する、建築主事、確認検査員に確認申請する場合は比較的容易な構造計算は対象外ゲコ
既存不適合建築物に増改築を行なう場合は新築同様に、構造計算適合性判定の対象ゲコ
建築確認
建築基準法のルールを守ってるか設計書の段階でチェックゲコ
建築確認が必要なのは、
大勢の人が集まるような大規模な建物、
都市計画区域や準都市計画区域内で新築をたてる場合、
防火地域、準防火地域で増築、改築ゲコ
建築確認の手続き
建築主事または指定確認検査機関は建築確認をする場合、その確認に係る建築物の工事施工値または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければならないゲコ
都道府県や人口25万人以上の市には建築主事を置かなければならないゲコ
市町村が建築主事を設置しようとする場合、都道府県知事と協議しなければならないゲコ
建築主は工事に特定肯定が含まれるときは中間検査を申請しなければならないゲコ
・3階建て以上の共同住宅にたいして床、はりに鉄筋を配置する工事の工程には中間検査が義務づけられているゲコ
大規模建築物は検査済み交付を受けるまでは原則使用が出来ないゲコ
例外は、①特定確認検査機関が仮使用を認めたとき、②完了検査の申請が受理された日から7日経過したときは大規模建物以外の建築物は使用可能ゲコ
建築行政に対する不服申し立て
いきなり裁判も出来るゲコ
特定行政庁、建築主事の行なった処分について不服のある者は、建築審査会に対して審査請求をすることも出来るゲコ、なお不作為についての審査請求は市町村長にすることも出来るゲコ
建築審査会の裁決に不服がある者はさらに国土交通大臣に対して、再審査請求出来るゲコ
建築審査会に対して審査請求せずに、裁判所に対して処分取り消し等の訴訟を提起することができるゲコ
建築協定
土地所有者同士が建築基準法を超えた高度な基準を定めることができる制度ゲコ
建築協定は建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備に関する基準を定めることが出来るゲコ
認可の公告のあった建築協定は公告のあった日以後に、協定区域内の土地所有者などになった者に対しても効力が及ぶゲコ
・終結
協定区域内の土地所有者等の「全員」の合意+特定行政庁の認可必要ゲコ
・変更
協定区域内の土地所有者等の「全員」の合意+特定行政庁の認可必要ゲコ
・廃止
協定区域内の土地所有者等の「過半数」の合意+特定行政庁の認可必要ゲコ
・一人協定
建物の分譲業者が単独で建築協定を定めるような場合ゲコ
フムフム、ゲコリ〜
今回はここまでゲコ
質問、コメントがあったら教えてゲコ!またねー
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次回のピョコノートもお楽しみに! 試験は10月15日ゲコ!楽しむゲコ
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