天気は晴れていますが

生活環境は厳しい日が当面続きそうです。

庭で幼虫を見つけました。

ところで、今から30年ぐらいまえに行政書士資格を

とった時、始めて憲法をじっくり読みました。前文に

感動したことを今でもよく覚えています。

 

改正に反対か賛成かという単純なメディアの問いには

違和感を感じます。

 

まず憲法に何が書いてあるか(どの程度)知っている?

て聞いたらどうでしょう!(^^)!

私も自信ないけど~全然学生のころ勉強しなかったので

 

前文(書きながら復習しています)の

この部分の言い回し・・当時とても美しく感じました。

 

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもので

あって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の

代表者が行使し、その福利は国民がこれを享受する。

これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる

原理に基くものである。われらは、これに反する一切

の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 

あれは、25年ぐらい前に社労士資格を取得した

当時に勉強していた過去問でこんな問題が

あったのをなぜか今でもよく覚えています。

 

次の文の正誤を判定せよ

 

厚生年金保険法は憲法25条第1項の規定により実施

されている(規定の内容が示されておらず)・・

みたいな問題でした・・・

 

答えはブブー××

当時、こんな問いは愚問だなと思いました。

規定の内容が示されていないのに正誤判定

に何の意味があるのかと思ったので・・・

 

~で・・・正解は以下の通り第2項に定められています。

 

第1項・・すべて国民は、健康で文化的な最低限度

生活を営む権利を有する。

第2項・・国は、すべての生活部面において、社会福祉

社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければ

ならない。

 

過去の法律の勉強(したつもり?)を通じて、今日の

状況を自分なりに考えると、自粛要請を行っている

国家は、憲法25条に定められた努力義務をどう考えて

いるのか?と思います。

 

いま、目に見えないものによって公衆衛生および

生活部面が両方とも危機にさらされています。

 

公衆衛生関係については自粛要請が強く叫ばれて

いますが、生活部面関係においてはどうでしょう。

 

怒られるかもしれませんが安心してぱ○ん○屋

さんがSTAY-HOMEできるよう国は憲法に

定められたとおりお願いと保障を本気で

やってほしいと思います。

 

保障しなくても憲法第2項には罰則規定・・・

ありっこないよね・・

 

このいわゆる25条の生存権(人類普遍の原理)からも

 

人間が生きていくためには経済(日常生活)と

公衆衛生がともに成り立たないといけない

ということを今これを書きながら再認識しました。

 

きっと西欧は生存権は人類普遍の原理である

と当然に考えているから自粛と補償(保障)

がセットで何の疑問もなくできるのでしょう。

 

いずれにせよまさに憲法25条(人類普遍の原理)に関する

最低限必要なお仕事をなされている方の

足を引っ張るようなことはしちゃいけないな

と思いました。