天気は晴れていますが
生活環境は厳しい日が当面続きそうです。
庭で幼虫を見つけました。
ところで、今から30年ぐらいまえに行政書士資格を
とった時、始めて憲法をじっくり読みました。前文に
感動したことを今でもよく覚えています。
改正に反対か賛成かという単純なメディアの問いには
違和感を感じます。
まず憲法に何が書いてあるか(どの程度)知っている?
て聞いたらどうでしょう!(^^)!
私も自信ないけど~全然学生のころ勉強しなかったので
前文(書きながら復習しています)の
この部分の言い回し・・当時とても美しく感じました。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるもので
あって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の
代表者が行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる
原理に基くものである。われらは、これに反する一切
の憲法、法令及び詔勅を排除する。
あれは、25年ぐらい前に社労士資格を取得した
当時に勉強していた過去問でこんな問題が
あったのをなぜか今でもよく覚えています。
次の文の正誤を判定せよ
厚生年金保険法は憲法25条第1項の規定により実施
されている(規定の内容が示されておらず)・・
みたいな問題でした・・・
答えはブブー××
当時、こんな問いは愚問だなと思いました。
規定の内容が示されていないのに正誤判定
に何の意味があるのかと思ったので・・・
~で・・・正解は以下の通り第2項に定められています。
第1項・・すべて国民は、健康で文化的な最低限度
の生活を営む権利を有する。
第2項・・国は、すべての生活部面において、社会福祉
社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければ
ならない。
過去の法律の勉強(したつもり?)を通じて、今日の
状況を自分なりに考えると、自粛要請を行っている
国家は、憲法25条に定められた努力義務をどう考えて
いるのか?と思います。
いま、目に見えないものによって公衆衛生および
生活部面が両方とも危機にさらされています。
公衆衛生関係については自粛要請が強く叫ばれて
いますが、生活部面関係においてはどうでしょう。
怒られるかもしれませんが安心してぱ○ん○屋
さんがSTAY-HOMEできるよう国は憲法に
定められたとおりお願いと保障を本気で
やってほしいと思います。
保障しなくても憲法第2項には罰則規定・・・
ありっこないよね・・
このいわゆる25条の生存権(人類普遍の原理)からも
人間が生きていくためには経済(日常生活)と
公衆衛生がともに成り立たないといけない
ということを今これを書きながら再認識しました。
きっと西欧は生存権は人類普遍の原理である
と当然に考えているから自粛と補償(保障)
がセットで何の疑問もなくできるのでしょう。
いずれにせよまさに憲法25条(人類普遍の原理)に関する
最低限必要なお仕事をなされている方の
足を引っ張るようなことはしちゃいけないな
と思いました。