先日、大分市のJFおおいた大分支店会場にて遊漁船業務主任者の更新講習を受けてきました。
これで3回目です😊
5年ごとに更新の為、更新講習があるのですが、前回は5年前になります。
実際の開業は3年前、講習を受けてから開業まで2年、船を入れ替え開業いたしました。
実はそれ以前にも約16年前、主任者講習を受けてます。
この時はまだ30代中盤でしたが、開業まで踏みきれず、趣味としてのみ釣行を行ってきました。

開業しなかったその理由としては、いくつかありますが、1つは県庁等で受ける主任者講習は問題ありませんが、もう1つ必要な実務研修を受けるところが無かった事です。
10日間遊漁船に乗って研修をしてもらうと言うものですが、遊漁船を行っている知り合い等がいない者からしたら、高いハードルだったからです。
開業されてる皆さんも同業者は増やしたくないから、少しお願いした位では難しいようです。
中には現金だけ渡して書類にハンを押してもらう人も居る話しも聞きますが😅
その他にも釣り場に関して、当時は何も知らずに浮き漁礁での営業を考え、所属組合・県の水産政策課に問い合わせると、それは漁船登録・遊漁船が有ろうが出来ないと言う事。
どの登録でも浮き漁礁では、基本的に竿釣りが禁止、漁師でも同じです。
別の36マイル沖に有る他県の漁協の浮き漁礁では、竿釣り等の規制は無いみたい?ですが、仮に漁船100海里登録、遊漁船登録が有っても遊漁船(お客がいる状態)としての出船の場合はプレジャー使用での航行区域が適応される為、漁船登録での100海里を利用して航行することは出来ないと言う事です。
36マイル沖他県ブイに漁船として漁業従事者でない人と行く事は出来ません。
もし行った場合は、この事例でしたら保安庁の取締り対象になります。
航行区域違反になります。
一般の方はあまり知らないと思いますが、同一船でも船にはJCl登録・漁船登録・遊漁船登録の3種類の登録をする事ができます。
同一船でも登録ごとに出船用途に応じて定員・航行区域が違います。
この規定は出船時に決め出船後に途中で今からは漁船でとか、今からは遊漁船と切り替える事は出来ません。
船に有る許可も (引き縄・延縄・浮き漁礁利用許可など) 漁船として出船時にのみ有効です。
本県の物に関しては少し問題は有るとは思いますが、20マイル以内ですから遊漁船でもプレジャー船でも、保安庁の取締り対象にはなりません。
この事は後に、別件でのついでに保安庁に直接行き話しを聞いた事が😅
ただ本県浮き漁礁では遊漁船もプレジャー船も県の水産課の取締り船の取締りの対象にはなります。
実は1度取締りにあった事が😅📸をバチバチ撮られた後日、所属組合より注意の電話が(笑)
話しが大きく膨らんでしまい長くなりましたが、こんな理由で当時は開業を諦めたと言う話です (笑)
※上記の記載された内容に間違って理解している部分が有る事が有りますので、予めご了承下さい。
話は変わりますが、来年2月からライフジャケットが規定の物でない場合は、船長が反則点2点引かれます。
車と同じように免停もあります😅
ご自分の物を使用される方は、ご自分のライフジャケットが規定の物かどうか確認して下さい。
よろしくお願いします🙇
本日午前中に港から20分ほど海域を1人で徘徊😅