今日は、公正証書遺言のメリット・デメリットについて書いてみたいと思います。
公正証書遺言は、前回書いたように公証人という方に作成してもらいます。
ですので、作成費用がかかります。(デメリット)
費用については、こちら→遺言日本公証人連合会HP
公証人が作成してくれますので、遺言が作成要件を満たさず無効になる事はありませんよ。(メリット)
また、50年間保管されるそうなので、紛失する事もありません(メリット)
大きな安心感を得られますよ。
公正証書遺言の要件として、証人2名必要です。
ということは、証人2名に遺言の内容が知られてしまいます。(デメリット)
お客様からご質問頂くのですが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがオススメかというと、私の経験上、公正証書遺言の方がオススメです。
それぞれ一長一短ありますが、公正証書遺言の方が無効になる事はなく、紛失してしまっても公証人役場で謄本をもらうことが出来ます。
また、自筆証書遺言の「検認」手続きも必要もないので、遺言者が亡くなったら他の相続人に知らせることなく、手続きが可能です。
検認については、自筆証書遺言を作成するにはをご覧下さいネ
ということで、公正証書遺言をオススメしています。
争わない相続の為にも公正証書遺言をオススメしますよ。
☆★☆★============================
遺言についてご不明な点はご相談下さいネ
nishikawa☆prominence-japan.com
☆を@に変換してくださいね。
HP 行政書士西川事務所
=========================☆★☆★