公正証書遺言のメリット・デメリット | お客様の半歩先の未来を照らす伴走者 行政書士西川徹

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三重で事業されている方の経営戦略パートナー&遺言アドバイザー 西川徹です。



今日は、公正証書遺言のメリット・デメリットについて書いてみたいと思います。



公正証書遺言は、前回書いたように公証人という方に作成してもらいます。

ですので、作成費用がかかります。(デメリット)
費用については、こちら→遺言日本公証人連合会HP

公証人が作成してくれますので、遺言が作成要件を満たさず無効になる事はありませんよ。(メリット)
また、50年間保管されるそうなので、紛失する事もありません(メリット)
大きな安心感を得られますよ。


公正証書遺言の要件として、証人2名必要です。
ということは、証人2名に遺言の内容が知られてしまいます。(デメリット)


お客様からご質問頂くのですが、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがオススメかというと、私の経験上、公正証書遺言の方がオススメです。


それぞれ一長一短ありますが、公正証書遺言の方が無効になる事はなく、紛失してしまっても公証人役場で謄本をもらうことが出来ます。

また、自筆証書遺言の「検認」手続きも必要もないので、遺言者が亡くなったら他の相続人に知らせることなく、手続きが可能です。
検認については、自筆証書遺言を作成するにはをご覧下さいネ


ということで、公正証書遺言をオススメしています。


争わない相続の為にも公正証書遺言をオススメしますよ。

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