さて、昨日は遺言について違う角度から使い方を考えてみましたが、今日はその遺言の種類について書いてみたいと思います。
法律上、遺言の種類って何種類ある思いますか?
普通方式の遺言で3種類
特別方式の遺言で4種類
計7種類あります。
ただ、特別方式の遺言を利用する機会はあまりないように思います。
だから、特別なんですよね。
通常は、普通方式の遺言で作成する事になります。
普通方式の遺言には
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3種類です。
この3種類を上手に使うことで、あなたの事業面でも個人的にも助けになってくれるはずです。
是非、頭の片隅にでも入れておいてくださいネ。
次回から、普通方式の遺言を一つ一つ書いていきますネ。
☆★☆★===========================
遺言についてご相談無料で受付中(^-^)/
お待ちしております。
===========================☆★☆★