相続税、贈与税における土地の不動産評価額は一般的な地域であれば路線価、市街化調整区域であれば、固定資産税評価額から評価します。


しかし、「実際の土地の時価 < 路線価などでの土地の評価額」となることはよくあります。


そういう場合は不動産鑑定士による不動産鑑定をもって、土地の相続税評価額とすることも可能です。


この鑑定を行なう際に多額の減額を行なうことができる1要素として、土地の整地費用(宅地造成費)があります。


たとえば、平らにするための整地費用、木を抜くための抜根費用、土が崩れないようにする土留めの費用などです。


これらの宅地造成費は各国税局ごとに定められていますが、実際にその土地を整備するとなると、国税局が提示している金額よりももっとかかるケースもあります。


土地の状況により、かかるコストが変わるのは当たり前ですね。


もちろん、国税局が発表しているコストがその土地に関しては妥当なこともあります。


税理士が土地の相続税評価額を計算する場合は国税局が発表している数字を使いますので。


ただし、それが妥当でない場合は不産鑑定評価をし、これを採用した土地の相続税評価額を申告書に載せるのです。


ただし、「不動産鑑定評価の報酬 < 相続税が節税になった額」でなければ意味がありません。


ここは単純に土地の相続税評価額がいくら低くなったかではなく、税率も関係するので被相続人の財産額、相続人の数によっても変わってきます。


いずれにせよ、宅地造成費がかかる土地がある場合、これを考慮することが大切なのです。


ここは1つの知識として覚えておいてくださいね。