民法上、贈与が成立するためには「贈与者(贈与する人)の意思」と「受贈者(贈与してもらう人)の意思」の両方が必要です。


この前提で一般的な贈与であれば、年間110万円までは非課税ですが、これを超えた場合は贈与税の申告をしなければなりません。


しかし、110万円を超える贈与が成立しているにも関わらず、贈与税の申告をしていない場合、「税務上の時効が成立しているかどうか」ということがポイントになります。


これに関しては国税通則法に記載があり、納税義務は原則として法律に定められた納期限から6年で消滅することになります。


ただし、偽りなどの不正行為があった場合は、原則として法律に定められた納期限から7年で消滅することになります。


では、ここでいう偽りなどの不正行為とはどういう行為を指すのでしょうか?


これに関しては最高裁の判決があり、「真実の所得を隠ぺいし、それが課税の対象となることを回避するため、所得金額をことさらに過小に記載した内容虚偽の確定申告書を提出する行為」とされています。


だから、単に出し忘れたということだけではこの偽りなどの不正行為ではないのです。


不正行為があるか無いかで贈与税の時効は変わってきますが、時効が成立しているものは時効です。


相続税に関する税務調査があり、時効が成立している贈与を「被相続人の財産だ」と言われることもあるので、ご注意くださいね。


当たり前ですが、時効が成立しているものは否認はできないのです。


しかし、税務調査官は否認しようとしてくることもあるのです。