先日のメルマガで土地の所有者とアパートなどを建てる名義人の話をしました。


一般的には、「土地の所有者=アパートの名義人」とし、相続税対策をしていることが多いでしょう。


しかし、この方法が常に有利とは限らず下記のような具体的パターンがあります。


1、土地所有者:父、建物所有者:父

2、土地所有者:父、建物所有者:子

3、土地所有者:父、建物所有者:同族法人(株主は父)

4、土地所有者:父、建物所有者:同族法人(株主は子)


5、土地所有者:子、建物所有者:父 


5は先日のメルマガで解説した父の金融資産を所得税、住民税、贈与税無しで移転できる節税パターンですね。


ちなみに、1は相続税の節税重視型です。


ただし、年数が経つと効果が無くなります。


2は父の所得税対策型で、父が高い所得税を取られ、かつ、残った預貯金に相続税がかかることの対策です。


3、4は相続税及び所得税の節税併用対策型です。


特に3は父の相続が3年以上先に発生すると予想される場合に効果的な方法です。


5は父の預貯金を効率よく移転させることが目的のパターンです。


このように相続税対策は色々なパターンがありますが、被相続人になる方の年齢、病気などの状況、財産額、相続人の数、状況などにより個別に変わってきます。


しかし、ここまで損得を考えた上でアパートを建てるなどの土地の有効活用をしているケースばかりではありません。


ただ、アパートなどの建物を建てることは安い買い物ではありません。


しっかりと状況に合わせた方法論を検討することにより、相続税の節税対策ができるのです。


一口に「土地の有効活用」と言っても、様々なパターンがあることを覚えておいてくださいね。


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