相続登記に使う戸籍謄本が取れないということもあるのですか? | 相続登記の情報発信!エール立川司法書士事務所

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エール立川司法書士事務所の萩原です。

 

昨日行われた東京マラソンで、設楽悠太選手が日本新記録を打ち立てましたね。

 

なんと16年ぶりの新記録だそうです。

 

箱根駅伝の時に設楽兄弟として注目を浴びましたが、社会人になっても強さは健在ですね。

 

 

さて、相続についてご検討中の方からよく頂くご質問として、

 

「相続登記に使う戸籍謄本が取れないということもあるのですか?」

 

というものがあります。

 

お返事は、

 

「あります。」

 

です。

 

 

相続登記には、お亡くなりになった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や相続人の方の現在の戸籍謄本が必要になるのですが、特にお亡くなりになった方の戸籍謄本を集めているときに起こりがちなのが、戸籍謄本が取れない、ということですね。

 

戸籍謄本にも保存期限がありまして、その保存期限を厳格に守っている市区町村では、「保存期間満了につき、交付できません。」ということもありますし、戦争で空襲があった地域の市区町村では、「焼失につき、交付できません。」ということもあります。

 

こういった場合は、発行できない証明書を出してくれますので、取り急ぎその証明書を貰っておいてください。

 

もちろん、それだけ貰っておけば相続登記ができるわけでもなく、もうひとつ書類を作る必要はありますが、遺産分割協議書を作るときに皆さんで押印頂ければ良いものなので、それほど大変というわけでもありませんね。

 

 

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ご不明なやご不安な点が

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お気軽にご相談頂ければと思います。

 

 

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