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相続税知識⑦

被相続人以外の者が被保険者となっている生命保険契約は、被相続人に相続が発生しても保険金は支払われません。しかし、この保険契約を取得した者が解約をすれば解約返戻金を受け取ることができるため、実質的には経済的価値のある財産といえます。そこで、被相続人以外の者が被保険者となっている生命保険契約で、被相続人が保険料を負担していた部分については、相続財産とみなされ、相続税の対象となります。これを生命保険契約に関する権利といい、以下の算式で計算された金額が相続税の課税対象となります。

評価額=解約返戻金相当額×相続人が負担した保険料の金額
                        振込保険料の総額

なお、生命保険契約に関する権利は、契約者が被相続人でない場合には、契約者のみなし相続財産になりますが、契約者が被相続人の場合には本来の相続財産となり、遺産分割の対象となります。

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