「遺言」をする前に、知っておくべきこと⑦
(4)その他注意すべき点
・相続人同時存在の原則
相続人は、相続開始の時(被相続人の死亡時)から、被相続人の財産に属した一切の権利
と義務を承継しますので、相続人は、相続開始の時に生存していなければなりません。これを「同時存在の原則」といいます。ただし後述するように胎児は例外的に相続権があります。
・同時死亡の場合
例えば、飛行機の墜落事故などで、夫婦または親子が一度に死亡してその先後が分からないことがありますが、このような場合には、法律の規定により同時に死亡したものと推定されます。そして、相続人となるべき者は相続開始時に存在していなければならないという「同時存在の原則」により、同時に死亡したと推定される場合は、一方の者の死亡時に他方の者は存在していなかったことになり、互いに相続関係は生じないこととなります。
つまり夫婦または親子は互いに相続しません。
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