ゴミ屋敷を相続放棄する場合の注意点 | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

今日は、散乱したお家を相続する場合。

悪い言葉ですが、ゴミ屋敷を相続することになった場合ですね。

 

こうした自宅の相続人になるケースも珍しいわけではありません。

ご高齢の1人暮らしだと、片付けが難しかったりするケースもあります。

 

遠縁があって地方のゴミ屋敷の相続人になる。

これを相続放棄したい。

 

ゴミ屋敷を相続放棄する場合の注意点。

 

・ゴミを処分しても相続放棄できる?

 

・相続放棄したらゴミ屋敷の管理義務はない?

 

 

①ごみ処分と相続放棄

 

民法第921条(法定単純承認)

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。

ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。

 

相続財産を処分すると相続承認したことになり、相続放棄はできなくなります。

ここに、ごみの処分が該当するか?です。

つまり、ゴミ屋敷の片づけをしても相続放棄できるか?ということ。

 

一般的な(誰が見ても)ごみは「財産」ではないです。

だから、これを処分しても、相続放棄ができます。

 

一般的なごみの片づけは、「保存行為」にあたります。

保存行為とは、相続財産の価値を維持する行為です。

 

一方で、金銭的価値のあるものは「財産」になります。
理論上、これを捨てると相続放棄できないことになります。


(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 (省略)
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

 

また、相続財産によって、相続の承認をするか?放棄をするか?決めるのは当然です。

 

915条では、相続人の相続財産の調査を認めています。

 

ゴミ屋敷の片づけは、この調査の一環になるでしょう。

そもそも、相続放棄の申立書に、財産があれば記述することになっています。

片づけてみないと、財産があるか?ないかも分からないですしね。

 

 

②相続放棄と管理義務

 

相続放棄したら、すぐにゴミ屋敷と縁が切れるか…?という点。

 

相続放棄をしても、一定期間の管理義務があります。

 

民法第940条(相続の放棄をした者による管理)
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

 

次順位の相続人が相続するまで管理。

 

次順位の相続人がいなければ、その相続財産清算人に引き渡すまで管理。

 

こうした管理義務が定められています。

 

 
 

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