故人のTwitter(ツィッター)は削除すべき…? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

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司法書士・行政書士の山口です。

 

イーローンマスク氏が買収したことでも、世間を賑わせたTwitter(ツィッター)。

2023年7月より「X(エックス)」へ名称変更されています。

 

 

日本国内の月間アクティブユーザーは、約4500万人。

世界では月間3億3000万人の利用者がいます。

 

Twitter(ツィッター)を利用している人が亡くなった場合。

このアカウントを削除したほうがいいのか…?

これが今日のお題です。

 

 

Twitterでは、アカウントの相続人への引継ぎをしていません。

 

「ユーザーが亡くなられた場合、Twitterは、権限のある遺産管理人または故人の家族とともにアカウントを停止するようにします。亡くなられたユーザーのアカウントの削除をご依頼ください」

と記載されているように、アカウントの削除を求めています。

 

フェイスブックのように、追悼アカウントを残すことはできません。

 

 

亡くなったか?そうでないか?

これは遺族から申請がない限り、分からないでしょう。

つまり、放置もできてしまうわけです。

 

しかし、放置すると「アカウントが乗っ取りされる」というリスクはあります。

 

アカウント情報にクレジットカード情報を紐づけていれば、その情報の漏洩リスク。

外部から不正ログインされれば、故人のアカウントが詐欺に利用されることもあります。

 

2019年には「6カ月以上使用されていないアカウント」

この休眠アカウントを対象に、削除していく方針が発表されました。

 

そして、マスク氏が買収して以降は、さらに休眠アカウントの削除が積極的に行われました。

 

 

 

利用停止になったアカウントは、30日間の猶予が与えられる。

その間に「アカウント復活」をしなければ、完全に削除。

これが現在の流れです。

 

 

(まとめ)

遅くとも、亡くなってから数か月もすれば、アカウントは削除。

削除までの期間が短いので、99%なにもないとは思います。

ただし、乗っ取りのリスクは0ではない。

 

他に優先しなければいけない相続手続きもあるので、相続人は忙しい…。

放置されてても問題はないでしょうが、余裕があるなら削除申請はしたほうがいいでしょう。

 

なお、アカウントは1つとは限りません。

ヘビーユーザであれば、複数のアカウントを持っている場合もありますね…。

 

 

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