司法書士・行政書士の山口です。
相続手続きを行う場合、色々と役所の書類が必要になります。
その中の1つに印鑑証明書(印鑑登録証明書)も挙げられます。
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相続手続きで、絶対に印鑑証明書が必要…というわけではありません。
どんな相続手続きを行うか?
この内容によって必要な印鑑証明書が変わるというわけです。
遺産分割協議を行ったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、各相続人の署名・実印での押印が必要。
この印影担保として、印鑑証明書が必要です。
印鑑証明書の有効期限は特になし。
分割協議書の印影と一致していればOKです。
相続登記や相続税申告の印鑑証明書は、この分割協議書添付の印鑑証明書で足ります。
その他、以下のような手続きでも印鑑証明書は必要になります。
・預貯金の払い戻し→金融機関へ
・生命保険金の請求→保険会社へ
・株式の名義書換え→証券会社へ
これらの印鑑証明書には、遺産分割協議書と違い発行期限があります。
発行から3ヵ月~6ヶ月以内のものを要求されるので注意しましょう。
(多くは6ヶ月ですが、3ヵ月以内のものだと無難です)
なお、相続人が海外在住である場合。
いわゆる、日本に住所を持っていない場合です。
この場合は印鑑証明書も発行されないので、署名証明書(サイン証明)で代替します。
各国の在外公館(領事館や大使館)で取得できます。
もし、相続手続きのために、日本へ帰国する場合。
必要なら、サイン証明書や在留証明書を取得して、帰国されたほうがいいでしょう。
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