「印鑑証明書」が必要な相続手続き | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

相続手続きを行う場合、色々と役所の書類が必要になります。

その中の1つに印鑑証明書(印鑑登録証明書)も挙げられます。

 

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相続手続きで、絶対に印鑑証明書が必要…というわけではありません。

 

どんな相続手続きを行うか?

この内容によって必要な印鑑証明書が変わるというわけです。

 

遺産分割協議を行ったら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書には、各相続人の署名・実印での押印が必要。

この印影担保として、印鑑証明書が必要です。

印鑑証明書の有効期限は特になし。

分割協議書の印影と一致していればOKです。

 

相続登記や相続税申告の印鑑証明書は、この分割協議書添付の印鑑証明書で足ります。

 

→相続登記の必要書類(法務局)

 

→相続税の必要書類(国税庁)

 

 

その他、以下のような手続きでも印鑑証明書は必要になります。

 

・預貯金の払い戻し→金融機関へ

・生命保険金の請求→保険会社へ

・株式の名義書換え→証券会社へ

 

これらの印鑑証明書には、遺産分割協議書と違い発行期限があります。

発行から3ヵ月~6ヶ月以内のものを要求されるので注意しましょう。

(多くは6ヶ月ですが、3ヵ月以内のものだと無難です)

 

なお、相続人が海外在住である場合。

いわゆる、日本に住所を持っていない場合です。

 

この場合は印鑑証明書も発行されないので、署名証明書(サイン証明)で代替します。

各国の在外公館(領事館や大使館)で取得できます。

 

 

もし、相続手続きのために、日本へ帰国する場合。

必要なら、サイン証明書や在留証明書を取得して、帰国されたほうがいいでしょう。

 

 

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