司法書士・行政書士の山口です。
今日は相続放棄について。
「相続放棄を3か月以内にする」
これは素人の方でも知っている方は多いですが、それ以外にも制約はあります。
「相続財産に処分をした」
「相続手続きに関与した」
これをすると、3か月以内でも相続放棄はできなくなります。
これは、「相続の単純承認」にあたるからです。
(法定単純承認)民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
1.相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
2.相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
3.相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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相続放棄できない場合
「相続財産の処分」=相続人としての立場で行っている。
だから、相続を承認したものとみなすのです。
相続放棄をして相続人でなくなるなら、相続財産には触れるな…ちゅうことです。
それが、財産を維持する行為(保存行為)ならOKですが。
これだけだと単純なので、もう少し掘り下げてみましょう。
★遺産分割協議をした場合
相続人間で遺産に関して取り決めを行う…
これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議は、相続人であることを前提に行っています。
そのため、相続放棄はできなくなります。
「相続財産については一切受け取らない」と協議してもダメです。
しかし、協議後に予想外の負債が発覚する場合もあります。
この場合は、遺産分割協議をした後でも相続放棄できる場合があります。
★相続した借金を返済した場合
「故人の借金を、故人の預金から返済した…」
こんな場合も相続放棄できなくなります。
しかし、例外もあり。
例えば、Aさん死亡・預金は10万円。
未払いの電気代と水道代(8万円)があり、これを預金から支払う。
1,2ヶ月して、故人のサラ金の借金が発覚。それが100万円あった。
こんな場合は、相続放棄できるでしょう。
やはり、予想外の負債が後から出てきているからです。
★過度な葬儀費用の捻出
葬儀費用を個人の預金から捻出しても、相続放棄に問題はなし。
しかし、一般の相場よりも高い葬儀を行うと、相続放棄はできなくなります。
・香典返し
・四十九日の費用
・墓地や墓石の購入費用・
・仏壇や仏具にかかる費用
また、こうした費用を捻出すると、相続放棄ができなくなるので注意しましょう。
★生命保険を受けとった場合
生命保険が相続財産になるかは、2種類の考え方があります。
①(受取人が故人になっている)相続財産となる
②(受取人が相続人になっている)相続財産とならない
①の生命保険金(相続財産)を受け取ると、相続放棄はできません。
②では相続財産を受け取ったことにならないので、相続放棄できます。
★給付金を受けとった場合
入院給付金や手術給付金の場合、故人が受取人→相続財産になります。
これを相続人が受け取ると、相続財産を取得したことになる。
結果、相続放棄できなくなります。
なお、遺族年金や未支給年金は受け取っても、相続放棄に影響がないとされています。
★株式の議決権行使
株式を相続した場合、この時に、相続株式の議決権を行使すると、相続放棄はできません。
その株を相続したから議決権を行使する。
つまり、相続を承認しているからです。
まとめ
相続放棄するなら、いったんなにもしない方が無難。
・受け取っていいお金
・そうでないお金
この判別が難しいからです。
借金や未払いの税金があっても、なにも払わないこと。
「相続放棄する予定」と先方に伝えればいいのです。
また、相続放棄は家庭裁判所に認めてもらうもの。
遺産分割協議で相続放棄はできません。
「プラス財産もマイナス財産も受け取らない」と決めてもダメ。
これは、正式な相続放棄ではないので、注意しましょう。
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