相続放棄と相続分の放棄はどう違う? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

・相続放棄する

・相続分を放棄する

この2つの違いは分かりますか?

 

相談を受けて「相続を放棄した」とおっしゃってる方の中でも、よく理解されていないケースがあります。

 

①相続放棄をする

相続放棄は「裁判所を使って」相続権の放棄をすること。

相続放棄をすると相続人でなくなります。

これにより、プラス財産もマイナス財産も相続できなくなる。

借金だけ放棄して、預金は相続する。

こんなことはできません。

 

②相続分の放棄

相続分の放棄とは、財産を他の相続人に譲ることを指します。

「私の相続分は兄にあげる」

こんな状態が、これにあたります。

裁判所を使っていないので、相続放棄ではありません。

あくまで「相続人のまま」というのがポイントです。

 

さて、この相続放棄と相続分の放棄の違いがどんな場合ででるか?

それは、借金の相続が発覚した場合です。

 

プラス財産の相続手続きは全て終わった。

しかし、その後に故人の借金が発覚。

債権者(貸主)から、相続人に借金の請求がされた場合です。

 

相続放棄なら相続放棄受理証明書を出せば終わり。

それで、債権者は納得します。

そして、他の相続人に請求が行われます。

 

一方、相続分の放棄の場合。

遺産分割協議書に、借金のことが書かれていなかった…。

この場合は、債権者から請求を受けます。

そして、自分の相続分は払う義務があります。

 

普通なら、プラス財産を相続した相続人が借金も請け負うでしょう。

しかし、もし裏切りにあったら?

プラス財産はとられ、借金だけ背負うこともあるでしょう。

 

仮に、払わなくても良い場合でも、また遺産分割協議書を作らねばなりません。

いずれにしろ、手間がかかるのです…。

 

「相続に一切タッチしたくない」

「相続人から外れたい」

こんな時は、相続分の放棄ではなく相続放棄をすること。

これがポイントです。

 

 

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