司法書士・行政書士の山口です。
・相続放棄する
・相続分を放棄する
この2つの違いは分かりますか?
相談を受けて「相続を放棄した」とおっしゃってる方の中でも、よく理解されていないケースがあります。
①相続放棄をする
相続放棄は「裁判所を使って」相続権の放棄をすること。
相続放棄をすると相続人でなくなります。
これにより、プラス財産もマイナス財産も相続できなくなる。
借金だけ放棄して、預金は相続する。
こんなことはできません。
②相続分の放棄
相続分の放棄とは、財産を他の相続人に譲ることを指します。
「私の相続分は兄にあげる」
こんな状態が、これにあたります。
裁判所を使っていないので、相続放棄ではありません。
あくまで「相続人のまま」というのがポイントです。
さて、この相続放棄と相続分の放棄の違いがどんな場合ででるか?
それは、借金の相続が発覚した場合です。
プラス財産の相続手続きは全て終わった。
しかし、その後に故人の借金が発覚。
債権者(貸主)から、相続人に借金の請求がされた場合です。
相続放棄なら相続放棄受理証明書を出せば終わり。
それで、債権者は納得します。
そして、他の相続人に請求が行われます。
一方、相続分の放棄の場合。
遺産分割協議書に、借金のことが書かれていなかった…。
この場合は、債権者から請求を受けます。
そして、自分の相続分は払う義務があります。
普通なら、プラス財産を相続した相続人が借金も請け負うでしょう。
しかし、もし裏切りにあったら?
プラス財産はとられ、借金だけ背負うこともあるでしょう。
仮に、払わなくても良い場合でも、また遺産分割協議書を作らねばなりません。
いずれにしろ、手間がかかるのです…。
「相続に一切タッチしたくない」
「相続人から外れたい」
こんな時は、相続分の放棄ではなく相続放棄をすること。
これがポイントです。
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