司法書士・行政書士の山口です。
住民登録をしている人の証明書が「住民票の写し」。
その地域の住民として、正式に登録されている証明書です。
そして、人が死亡すると、住民票から除かれます。
住民登録の抹消です。
その住民から除かれた証明書が「住民票の除票」です。
未支給年金の請求、相続登記など、特定の相続手続きでこの除票は必要になります。
死亡届が提出されたら役所のほうで除票化。
その後、即日~1週間以内には除票を取得できるようになります(役所による)。
なお、世帯主が亡くなった場合は、世帯主の変更届けが必要です。
死亡日から14日以内に、居住地の市区町村役場に「世帯主変更届」を提出。
これによって、新しい世帯主を届け出る必要があります。
ただし、世帯に残った人が1人だけといった、新しい世帯主が明白な場合。
この場合は、世帯主変更届の提出が不要なこともあります。
ちなみに、住民票の除票は150年間保管されるようになりました。
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正。
これにより、以前の5年→150年保存に変更されたためです。
ただし、すでに保存期間を経過したもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)は、管理外です。