相続で必要な「住民票の除票」とは? | 相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

相続人に必要な「遺産相続の手続き」を解説|かながわ総合法務事務所

「難しい」「分かりにくい」遺産相続の手続きを司法書士・行政書士が解説。かながわ総合法務事務所(横浜駅徒歩7分)が運営。相続手続きを一括代行する「相続フルサポート」も行っています。

司法書士・行政書士の山口です。

 

住民登録をしている人の証明書が「住民票の写し」。

その地域の住民として、正式に登録されている証明書です。

 

そして、人が死亡すると、住民票から除かれます。

住民登録の抹消です。

その住民から除かれた証明書が「住民票の除票」です。

 

未支給年金の請求、相続登記など、特定の相続手続きでこの除票は必要になります。

 

 

死亡届が提出されたら役所のほうで除票化。

その後、即日~1週間以内には除票を取得できるようになります(役所による)。

 

なお、世帯主が亡くなった場合は、世帯主の変更届けが必要です。

死亡日から14日以内に、居住地の市区町村役場に「世帯主変更届」を提出。

これによって、新しい世帯主を届け出る必要があります。 

ただし、世帯に残った人が1人だけといった、新しい世帯主が明白な場合。

この場合は、世帯主変更届の提出が不要なこともあります。

 

ちなみに、住民票の除票は150年間保管されるようになりました。

令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正。

これにより、以前の5年→150年保存に変更されたためです。
ただし、すでに保存期間を経過したもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)は、管理外です。